宮本直樹厚生労働省医薬局長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 204 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、改正大麻取締法の施行時には、麻薬及び向精神薬取締法において、麻薬の乱用による保健衛生上の危害を防止する目的で、大麻草に含まれる有害な成分であるテトラカンナビノール、THCを麻薬に指定し、残留基準値を設けましたが、その際、大麻草に含まれるCBNも含む他のカンナビノイドについては、麻薬として指定するという判断は行わなかったというところでございます。

一方、御指摘のCBNについては、今般起きました事件を踏まえまして、精神毒性等を調査した結果、薬機法に規定する精神毒性を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあるものに該当することが確認されたため、十月の薬事審議会指定薬物部会において、指定薬物として指定することが適当であるとの答申がされたものでございます。

このように、改正法に基づく麻薬及び向精神薬取締法と、薬機法に基づく指定薬物制度では、法の目的や対象範囲が異なっており、規制の整合性には問題がないものというふうに考えております。

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