中島克仁 (立憲民主党)

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 203 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

立憲民主党の中島克仁でございます。

私からも質問させていただきます。

医療法等改正案でございますが、その前に、セルフメディケーションに関して、CBN、カンナビノールに関連して、これは大丈夫です、大臣じゃないです、政府参考人にお尋ねをしたいと思います。

その前に、上野大臣、御就任おめでとうございます。それが先でした。私、上野大臣と、厚生労働委員会の与党筆頭で長年御尽力されて、私も理事として御一緒させていただきましたが、改正旅館業法でしたか、大変相反する意見がある中で、上野大臣、本当に患者さん団体、当事者団体の皆さんとも向き合って、そして、大変悩ましい状況の中、全会派一致で通過させた。私、そのときに、上野大臣、本当に様々な立場に立って御意見を聞いて、もちろん野党の意見も聞きながら、前へ進めた、大変印象的でございます。

この厚生労働行政、まさに患者さん、また、介護でいえば利用者さん、当事者の皆さんや働く立場の方々、あと現場ですね、そういった様々な声を真摯に受け止める力が本当に求められる。

私は、上野大臣は適任だと思っておりますので、是非、この医療法も、先ほど宗野委員も言っていましたけれども、さきの通常国会で審議入りしたものの、そのままたなざらし、そして今回は、提出されたものの、今度は与党が修正とも聞いておりますから、ちょっと異例の状況かなと私は思いますから、是非、当事者の皆さんももちろんですが、野党、我々の声もしっかり受け止めていただくことを強く御期待いたしますので、どうかよろしくお願いいたします。

その上で、セルフメディケーションに関連して、CBN、カンナビノール、この取扱いについて、政府参考人に確認をまずさせていただきたいと思います。

このCBNは大麻由来成分でございます。大麻草に含まれる成分の一種で、テトラヒドロカンナビノールが変性して生成される天然成分であって、これまで薬理作用は穏やかな鎮静作用とされ、睡眠サポートとして食品、サプリメントとして広く流通して、そういう意味でセルフメディケーションに利用されてきたということです。

二〇二四年に施行された改正大麻取締法によって、THC、テトラヒドロカンナビノールの基準値を設定をし、それ以下のカンナビノイドの産業利用や医療適用への道が開かれたということ。

その一方で、先月の二十八日に開催された薬事審議会指定薬物部会において、CBN、カンナビノールを指定薬物に指定することが適当であるという答申がされた。そして、現在、パブリックコメントが募集されておるという状況でございます。

政府参考人に確認をいたしますが、改正大麻取締法で一定以上のTHC、テトラヒドロカンナビノール製品以外は合法となったことを受けて、様々な製品が今現在流通をして、セルフメディケーションの一環として利用する方も大変多い今の状況の中で、別の法律、医薬品医療機器に基づく指定薬物として指定していくこと、これは改正大麻取締法の趣旨との整合性がないとも考えられる。厚生労働省の見解を求めたいと思います。

前後のやりとり

199の発言を見る

207の発言を見る