市來伴子 (立憲民主党)

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 179 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)

是非ともよろしくお願いいたします。

それでは次に、医療的ケア者の十八歳の壁について伺ってまいりたいと思います。

先日、私の地元で、医療的ケア者の親の会の皆さんと懇談させていただきました。そこでは、本当に切実な、厳しいお声をたくさんいただきました。今の支援内容では、保護者は就労もできず、そして休養もできない、そんなお声をいただきました。

今のケアの支援策が十八歳未満を前提に設計されているものが多く、十八歳以降になると利用できなくなる、あるいは制度が限定されているという、これは私は十八歳の壁だと思います。

厚労省は、前回の介護報酬改定において、医療的ケア児の十八歳の壁対策として、生活介護事業所の利用時間を夕方まで延長する場合は報酬加算しますよというふうにしましたけれども、私は、この十八歳の壁は居場所だけではないと思います。

私はあえて、医療的ケア者の十八歳の壁と言います。といいますのも、二〇二二年から医療的ケア児の支援センターは各都道府県に設置されて、包括的な支援策が今行われていますけれども、十八歳以上の包括的な支援策、ここが欠けているのではないか、そういう問題意識があるわけです。ですので、あえて、医療的ケア者の十八歳の壁問題と言いたいと思います。

私は、移動支援や在宅支援など、生活全般を支えるパッケージ策として十八歳の壁問題を捉える、そういう政策をつくる必要があると思いますけれども、厚労省は、医療的ケア者の十八歳の壁にはどういったものがあると認識されているでしょうか。

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