自由民主党の寺田稔でございます。
本日は、今後の議論の在り方として、国民投票広報協議会の役割とその限界、また、広報協議会関係の法規の整備、また、令和三年の国民投票法改正時の検討条項に対する考え方を中心に発言いたします。
御承知のとおり、SNS、ネット上のフェイクニュースは選挙を始めあらゆる場面で問題となっており、その巧妙化も指摘されています。しかし、国家の基本法たる憲法を改正するための賛否を問う国民投票の公平性、公正性が害されるようなことはあってはならず、いわゆるアテンションエコノミーのビジネスモデルで金銭的利益を得る目的でフェイクニュースあるいは偽・誤情報を流布するという行為は、選挙という局面のみならず、憲法改正の国民投票という局面においても防ぐべきものと考えます。
また、フェイクニュースへの対応も含めて、広報協議会が果たす広報の役割は重要であります。具体的には、広報協議会が、信頼できる国会に設置される公的な機関として、憲法改正に関する正確で分かりやすい情報を広く発信していくことが求められます。
この点につきましては、既に本審査会においても、放送、ネットに関する議論として、広報協議会に、インターネットの適正利用に関するガイドラインの作成とその公表、プラットフォーム事業者からの報告聴取、民間ファクトチェック団体との連携といったことを行わせてはどうかなどの諸提案がなされてまいりました。これらの提案については、現行法で規定されております広報協議会の所掌事務の広報の範囲、すなわち、広報の範囲でどこまで対応することが可能なのかを意識して議論を進めていくことが肝要であります。
一方、広報協議会は、国会から憲法改正の発議がなされた後に設置される臨時かつ期間限定の組織であります。そのため、そこに置かれる事務局も同様に期間限定のものとなります。これまで想定されてきた広報の枠を超えるような高度な専門性が求められる業務を主体的に行うことが果たして可能なのかという観点からの議論も必要となってくるものと思います。
また、広報協議会が実際に機能するためには、国民投票法十七条により、その運営の細則、事務局組織などの事項を定める規程を含む関係法規を整備する必要があります。広報協議会に置かれる事務局については広報協議会自体の権限や役割に連動してその体制また定員が定まることとなりますが、議論はまだそこまでには至っておりません。
関係法規の検討に当たっては、衆参の足並みをそろえることも大切なことでありますが、事務的また技術的なものも多いため、ひとまず衆議院側で進めることが可能な部分については作業を進めていければと思います。
次に、令和三年の国民投票法改正時の検討条項では、検討課題として、公選法並びの投票環境整備と、国民投票の公平公正の確保の二点が示されております。
このうち、投票環境整備については、公選法では対応済みのいわゆる三項目に関して、国民投票法も同様に改正することに異論はない旨の発言が各会派からもこれまでにございました。この三項目については、自民、維新、公明、有志の四会派で三年前の令和四年に共同提出した法案があり、本審査会で趣旨説明を聴取いたしましたが、昨年の衆議院の解散で廃案となっております。各会派とも内容に異論がなければ、速やかにこの法案を再提出し、成立させることが必要なものと考えます。
いわゆる緊急事態条項についてでございますが、これまでも多くの議論がなされ、そして、六月十二日には五会派共同提案が幹事会で配付されました。残された論点もまだございます。選挙困難事態の認定に当たっての広範性、長期性の二要件の具体化など、今後更に議論を進めていくべきと考えます。
以上でございます。
21
武正公一(立憲)
次に、北神圭朗さん。
この発言のページ
22
北神圭朗政府参考人など
有志の会の北神圭朗です。
私からは、国民投票における偽情報対策と表現の自由との関係について申し述べたいと思います。そのために、諸外国における外国勢力による介入への対応事例を示し、その背後にある考え方を浮き彫りにし、最後に、国民投票広報協議会が偽情報に対して、あえてファクトチェックという言葉は使いませんが、事実を示す行為について論じたいと思います。
言うまでもなく、表現の自由が極めて重要なのは、個人の自己実現のみならず、選挙など、民主的な意思決定の健全性を守るために自由な情報に基づく対話が不可欠だからであります。その前提には、公の場で自由に議論すること…
この発言のページ
23
武正公一(立憲)
次に、委員各位による発言に入ります。
発言がある方は、名札を立てていただきたいと思います。
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- (上の発言)
24
寺田稔(自民)
自由民主党の寺田稔でございます。
本日は、今後の議論の在り方として、国民投票広報協議会の役割とその限界、また、広報協議会関係の法規の整備、また、令和三年の国民投票法改正時の検討条項に対する考え方を中心に発言いたします。
御承知のとおり、SNS、ネット上のフェイクニュースは選挙を始めあらゆる場面で問題となっており、その巧妙化も指摘されています。しかし、国家の基本法たる憲法を改正するための賛否を問う国民投票の公平性、公正性が害されるようなことはあってはならず、いわゆるアテンションエコノミーのビジネスモデルで金銭的利益を得る目的でフェイクニュースあるいは偽・誤情報を流布するという行為は、選挙という局面のみならず、憲法改正の国民投票という局面においても防ぐべきものと考えます。
また、フェイクニュースへの対応も含めて、広報協議会が果たす広報の役割は重要であります。具体的には、広報協議会が、信頼できる国会に設置される公的な機関として、憲法改正に関する正確で分かりやすい情報を広く発信していくことが求められます。
この点につきましては、既に本審査会においても、放送、ネットに関する議論として、広報協議会に、インターネットの適正利用に関するガイドラインの作成とその公表、プラットフォーム事業者からの報告聴取、民間ファクトチェック団体との連携といったことを行わせてはどうかなどの諸提案がなされてまいりました。これらの提案については、現行法で規定されております広報協議会の所掌事務の広報の範囲、すなわち、広報の範囲でどこまで対応することが可能なのかを意識して議論を進めていくことが肝要であります。
一方、広報協議会は、国会から憲法改正の発議がなされた後に設置される臨時かつ期間限定の組織であります。そのため、そこに置かれる事務局も同様に期間限定のものとなります。これまで想定されてきた広報の枠を超えるような高度な専門性が求められる業務を主体的に行うことが果たして可能なのかという観点からの議論も必要となってくるものと思います。
また、広報協議会が実際に機能するためには、国民投票法十七条により、その運営の細則、事務局組織などの事項を定める規程を含む関係法規を整備する必要があります。広報協議会に置かれる事務局については広報協議会自体の権限や役割に連動してその体制また定員が定まることとなりますが、議論はまだそこまでには至っておりません。
関係法規の検討に当たっては、衆参の足並みをそろえることも大切なことでありますが、事務的また技術的なものも多いため、ひとまず衆議院側で進めることが可能な部分については作業を進めていければと思います。
次に、令和三年の国民投票法改正時の検討条項では、検討課題として、公選法並びの投票環境整備と、国民投票の公平公正の確保の二点が示されております。
このうち、投票環境整備については、公選法では対応済みのいわゆる三項目に関して、国民投票法も同様に改正することに異論はない旨の発言が各会派からもこれまでにございました。この三項目については、自民、維新、公明、有志の四会派で三年前の令和四年に共同提出した法案があり、本審査会で趣旨説明を聴取いたしましたが、昨年の衆議院の解散で廃案となっております。各会派とも内容に異論がなければ、速やかにこの法案を再提出し、成立させることが必要なものと考えます。
いわゆる緊急事態条項についてでございますが、これまでも多くの議論がなされ、そして、六月十二日には五会派共同提案が幹事会で配付されました。残された論点もまだございます。選挙困難事態の認定に当たっての広範性、長期性の二要件の具体化など、今後更に議論を進めていくべきと考えます。
以上でございます。
25
松尾明弘(立憲)
立憲民主党の松尾明弘です。
私からは、まずは、国民投票法の改正に関連して、立憲民主党の見解を追加で申し上げたいと思います。
先ほど来各委員からも御指摘がありましたけれども、近年新たに顕在化している論点として、外国勢力による国民投票に対する不当な干渉を排除するための制度的な措置が挙げられます。先週の幹事懇談会においても、自民党の平将明議員から外国勢力が選挙や国民投票に影響を与え得る具体的な事例について解説がありました。こうした問題を踏まえ、国民投票法上どのような規制や歯止めを設けるべきか、我が国の民主制度を守る観点から早急に議論を深める必要があります。…
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26池池畑浩太朗(維新)
日本維新の会、池畑浩太朗でございます。
本日のテーマにあります今後の議論の方向性について、まず私の考えを述べた上で、立憲民主党の山花幹事に一点質問させていただきたいと思います。
まず、我が党としては、九条改正、緊急事態条項の創設、統治機構の改革、教育の充実などを憲法改正の主要テーマと位置づけております。このうち、九条改正と緊急事態条項については先般の自民党との連立政権合意書にも盛り込ませていただきました。九条改正については、我が党が九月にまとめた提言の中でも言及しております。
戦後八十年を経て、国際情勢、我が国を取り巻く安全保障環境は大きく変化して…
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27
山花郁夫(立憲)
先ほど少し古いルクセンブルクのお話をいたしましたけれども、何年前でしたか、英国のEU離脱であるとかイタリアの国民投票など海外調査をしてきて、政党とか内閣の審判みたいな色がつくといけないというのは当審査会で当時は共通認識だったと思います。
私は、もし国民投票まで見据えたときには、例として適切かどうか分かりませんが、賀詞奉呈のように、例えば、御在位何周年でお祝いしましょうねというのを各党各会派が申し合わせて、ただ、その書いた文章は誰が書いたのか分からないみたいな形にすることが適切だと思っています。ですので、現状はまだそういうところまで、各会派がこれでいきま…
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