続いて、議員団の一員といたしまして、私からも発言いたします。
デジタルサービス法、EUのこの法律は、二〇二〇年提案、二〇二二年制定、そして昨年、EU加盟国に適用ということでございます。
プラットフォーム事業者は、利用者保護のため、事業者の情報取引を仲介する仲介者としての責任、義務を明確にしたものであります。仲介業者による停止、削除などの報告、違法コンテンツの通報、広告であることの明確な識別、広告の内容、提供元などの情報公開、リスクの評価、軽減などの義務が課せられております。選挙の健全性に対するリスクも対象となっております。また、毎年、報告書を提出する義務も負っております。そして、これに従わない場合、先ほども御報告があったように、世界の売上高の六%まで各国が制裁金を課することができる、非常に強い規則でございます。
あわせて、デジタル市場法、DMAとパッケージになっております。ちなみに、DMAは、事業者を指定し、事前規制、こちらは制裁金は全世界売上高の一〇%までとなっております。
二〇一七年ドイツ・ネットワーク執行法が置き換えられていることについての課題は、団長報告にあるとおりでございます。
次に、EUにおけるファクトチェック充実のための取組についてお話をいたします。
EUでは、ジャーナリストとファクトチェック団体との間で信頼のネットワーク構築を重要としております。プレトリップとしてジャーナリストに集まってもらい、偽情報や外国勢力の介入に関してトレーニングをしております。一方、ジャーナリストからは情報提供を受けるということであります。
一方、ファクトチェック団体の育成には苦労しているというふうに伺いました。財政的な面というのがやはり大事なところということでありますが、独立性に配慮しながら金銭的なサポートを行っていると伺いました。
次に、イギリスにおいて、選挙委員会という極めて独立性の高い組織がございます。この選挙委員会は、EU離脱の国民投票の際、下院が示しました、イギリスはEU加盟国として残留すべきか、それに対する答え、イエスかノーかという、政府が二〇一五年に下院に提出した質問文並びに答えの文言を、二〇〇〇年法により、イギリスはEU加盟国として残留すべきか、それともEUを離脱すべきか、それに対する答え、EU加盟国として残留する、EUを離脱するという質問並びに答えの文言に見直したのが、この選挙委員会でございます。
二〇二二年選挙法に当たり、デジタル広告にインプリント表示義務を設けた理由は、選挙委員会が、国民投票の出版物、広告の背後に誰がいるのか、及び、誰が費用を負担しているのかを特定するためであります。一定の有料デジタル広告、それ以外の無料デジタル広告について表示義務があります。無料で行われるSNSの投稿などについては、期間が国民投票期間中に限定される、あるいは広告関係者が投票運動者等に限定されての対応ということであります。
なお、団長報告に加えるならば、投票運動者がインフルエンサーに広告の発信を依頼し、インフルエンサーが自身の投稿としてそれを公表した場合、インフルエンサーが発信者、依頼した投票運動者が広告主となります。インプリント記載義務は広告主の氏名及び住所でありますが、しかし、政党との関係が明らかになりません。そこで、政党との関係に関する情報も追加するよう、政府内で検討中であるということです。無料広告は対象外ということでありましたが、先ほどのように限定された形で対象となっておりますが、一定の政治的内容を含むものについては対象に加える方向で検討中でありますが、表現の自由と規制とのバランスが非常に難しい問題と伺っております。
OFCOMにつきましては、プラットフォーム事業者が、オンライン安全法に基づいて、違法情報、有害情報に関してリスク評価を行い、報告義務をOFCOMに対して負っております。
次に、イギリス、ドイツにおける議会調査権、少数者の権限についてでありますが、イギリスでは、省別の特別委員会を設けるなどの工夫がされております。
ドイツについては、先ほどもお話があったとおりでありますが、少数者の調査権と呼ばれておりまして、四分の一以上の国会議員の動議があれば、賛成があれば、調査委員会を設けることができるとされております。証人喚問や文書の提出要求など、極めて強い権限がある調査委員会、政府に頼らずとも調査を行う、そうした権限も持っているとされております。大体、今、年に二回ぐらい、こうした調査委員会が設けられていると聞きました。
最後に、イギリスの任期制限法廃止、また議会の解散権についてでありますが、二〇二一年に任期制限法が廃止をされるということによって、恣意的な解散が行われてしまうのではないのかという危惧も伺ったところであります。
これにて調査に参加した委員からの発言は終了いたしました。
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4
枝野幸男(立憲)
衆議院英国・EU・ドイツ憲法及び国民投票制度調査議員団を代表して御報告申し上げます。
私たちは、去る九月十四日から二十一日まで、イギリス、EU及びドイツの憲法及び国民投票制度について調査をしてまいりました。
この議員団は、本審査会のメンバーをもって構成されたものでありますので、この際、団長を務めました私から調査の具体的な内容について御報告をさせていただき、委員各位の御参考に供したいと思います。
議員団は、当時本審査会の会長を務めておりました私を団長に、会長代理の船田元さん及び現会長の武正公一さんが参加し、合計三名の議員をもって構成されました。
な…
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武正公一(立憲)
以上で海外調査の報告は終了いたしました。
引き続きまして、調査に参加した委員から海外派遣報告に関連しての発言をそれぞれ七分以内でお願いいたします。
発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。
それでは、まず、船田元さん。
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船田元(自民)
先ほど枝野団長から詳しい御報告がありましたので、私からは簡潔に要点のみ申し上げさせていただきたいと思います。
一つは、国民投票や選挙における偽情報対策においては、イギリス、EU、ドイツとも表現の自由を非常に大切にしておりまして、フェイクの監視や是正は政府が直接行うのではなくて、間接的に、例えばプラットフォーマー等が対応するという体系になっているということでした。
イギリスでは、オンライン安全法の下、OFCOMがプラットフォーマーとの意見交換を行い、プラットフォーマーが任意にフェイクの削除、修正を行うということになっていること。
ドイツでは、ネットワ…
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- (上の発言)
7
武正公一(立憲)
続いて、議員団の一員といたしまして、私からも発言いたします。
デジタルサービス法、EUのこの法律は、二〇二〇年提案、二〇二二年制定、そして昨年、EU加盟国に適用ということでございます。
プラットフォーム事業者は、利用者保護のため、事業者の情報取引を仲介する仲介者としての責任、義務を明確にしたものであります。仲介業者による停止、削除などの報告、違法コンテンツの通報、広告であることの明確な識別、広告の内容、提供元などの情報公開、リスクの評価、軽減などの義務が課せられております。選挙の健全性に対するリスクも対象となっております。また、毎年、報告書を提出する義務も負っております。そして、これに従わない場合、先ほども御報告があったように、世界の売上高の六%まで各国が制裁金を課することができる、非常に強い規則でございます。
あわせて、デジタル市場法、DMAとパッケージになっております。ちなみに、DMAは、事業者を指定し、事前規制、こちらは制裁金は全世界売上高の一〇%までとなっております。
二〇一七年ドイツ・ネットワーク執行法が置き換えられていることについての課題は、団長報告にあるとおりでございます。
次に、EUにおけるファクトチェック充実のための取組についてお話をいたします。
EUでは、ジャーナリストとファクトチェック団体との間で信頼のネットワーク構築を重要としております。プレトリップとしてジャーナリストに集まってもらい、偽情報や外国勢力の介入に関してトレーニングをしております。一方、ジャーナリストからは情報提供を受けるということであります。
一方、ファクトチェック団体の育成には苦労しているというふうに伺いました。財政的な面というのがやはり大事なところということでありますが、独立性に配慮しながら金銭的なサポートを行っていると伺いました。
次に、イギリスにおいて、選挙委員会という極めて独立性の高い組織がございます。この選挙委員会は、EU離脱の国民投票の際、下院が示しました、イギリスはEU加盟国として残留すべきか、それに対する答え、イエスかノーかという、政府が二〇一五年に下院に提出した質問文並びに答えの文言を、二〇〇〇年法により、イギリスはEU加盟国として残留すべきか、それともEUを離脱すべきか、それに対する答え、EU加盟国として残留する、EUを離脱するという質問並びに答えの文言に見直したのが、この選挙委員会でございます。
二〇二二年選挙法に当たり、デジタル広告にインプリント表示義務を設けた理由は、選挙委員会が、国民投票の出版物、広告の背後に誰がいるのか、及び、誰が費用を負担しているのかを特定するためであります。一定の有料デジタル広告、それ以外の無料デジタル広告について表示義務があります。無料で行われるSNSの投稿などについては、期間が国民投票期間中に限定される、あるいは広告関係者が投票運動者等に限定されての対応ということであります。
なお、団長報告に加えるならば、投票運動者がインフルエンサーに広告の発信を依頼し、インフルエンサーが自身の投稿としてそれを公表した場合、インフルエンサーが発信者、依頼した投票運動者が広告主となります。インプリント記載義務は広告主の氏名及び住所でありますが、しかし、政党との関係が明らかになりません。そこで、政党との関係に関する情報も追加するよう、政府内で検討中であるということです。無料広告は対象外ということでありましたが、先ほどのように限定された形で対象となっておりますが、一定の政治的内容を含むものについては対象に加える方向で検討中でありますが、表現の自由と規制とのバランスが非常に難しい問題と伺っております。
OFCOMにつきましては、プラットフォーム事業者が、オンライン安全法に基づいて、違法情報、有害情報に関してリスク評価を行い、報告義務をOFCOMに対して負っております。
次に、イギリス、ドイツにおける議会調査権、少数者の権限についてでありますが、イギリスでは、省別の特別委員会を設けるなどの工夫がされております。
ドイツについては、先ほどもお話があったとおりでありますが、少数者の調査権と呼ばれておりまして、四分の一以上の国会議員の動議があれば、賛成があれば、調査委員会を設けることができるとされております。証人喚問や文書の提出要求など、極めて強い権限がある調査委員会、政府に頼らずとも調査を行う、そうした権限も持っているとされております。大体、今、年に二回ぐらい、こうした調査委員会が設けられていると聞きました。
最後に、イギリスの任期制限法廃止、また議会の解散権についてでありますが、二〇二一年に任期制限法が廃止をされるということによって、恣意的な解散が行われてしまうのではないのかという危惧も伺ったところであります。
これにて調査に参加した委員からの発言は終了いたしました。
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武正公一(立憲)
これより自由討議を行います。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は五分以内となります。質問を行う場合、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたしますので、御留意ください。
発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らし…
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大串博志(立憲)
ただいまは詳細な報告をお聞かせいただきまして、ありがとうございます。
立憲民主党の大串博志でございます。
私、個人的なことでありますけれども、この九月まで三年間、党の方では選挙の責任者として務めておりました。その間、多くの投票行動、選挙というものに対応してまいりましたけれども、このことを含めて、投票というものに関するSNSの影響に関して、中心に聞かせていただければと思います。
まずは武正会長にお尋ねさせていただきたいんですけれども、私、非常に感じたことの一つ、SNSの投票行動というものに対する影響は、この三年間で急速にかなり変化したなという感覚を持…
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武正公一(立憲)
お答えいたします。
御指摘のように、関連する技術の進歩は急速であり、どこも対応に苦慮している様子でございました。
そこで、欧州の当局においては、より根本的な対応策として、偽情報を流されても動じないような社会をつくろうとしておりました。この点に関連しては、メディア関係者の相互交流を通じたスキルアップなどの機会の提供や、社会全体のメディアリテラシーを高めるような施策等を実施しているとの説明がありました。
また、今朝、新聞の方でも報じられておりますが、EUのAI法一部延期案というのは、やはり、アメリカとの関係、プラットフォーム事業者などとの関係など、そう…
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