先ほど枝野団長から詳しい御報告がありましたので、私からは簡潔に要点のみ申し上げさせていただきたいと思います。
一つは、国民投票や選挙における偽情報対策においては、イギリス、EU、ドイツとも表現の自由を非常に大切にしておりまして、フェイクの監視や是正は政府が直接行うのではなくて、間接的に、例えばプラットフォーマー等が対応するという体系になっているということでした。
イギリスでは、オンライン安全法の下、OFCOMがプラットフォーマーとの意見交換を行い、プラットフォーマーが任意にフェイクの削除、修正を行うということになっていること。
ドイツでは、ネットワーク執行法からEUが命令しましたDSA法に変化をしておりますが、国家は情報の真偽の判断はしない、その代わりに、フェイクに対してはプラットフォーマーが対応するというたてつけになっていること。
EUのDSAにおきましては、フェイクをトラステッドフラッガー、いわゆる信頼できるモニターと言われておりますが、これが監視をしてプラットフォーマーに通告する仕組みになっていること、そして、プラットフォーマーが独自にリスク管理をして、その管理した結果を政府に報告をする、こういったことで間接的なことが行われております。
二番目には、国民投票運動、あるいは選挙運動、それから政治活動におけるSNSの利用に当たっては、各国とも一般の記事よりも厳格に対応しているということも言えると思います。さらに、外国からの介入については最も厳しい対応をしているという状況になっていると思います。
具体的には、イギリスでは、二〇二二年選挙法によりまして、選挙に関する有料広告に限り、デジタルインプリント表示を義務づけているということ、ドイツでは、選挙広告についてデジタルアーカイブを義務づけていたり、あるいは民間がチェックするコミュニティーノートを活用していること、EUにおきましては、先ほどありましたように、TTPA規制によって、政治広告の透明化、つまり、広告であることの明示や費用負担者の明示、それからターゲティング操作の有無を明示することを義務づけているというようなことであります。
三つ目には、フェイクニュースに対応する際、オールドメディア、すなわち放送や新聞などマスメディアを含めて、正しい情報をきちんと発信することが極めて重要であるということを各国の担当者は述べておりました。
また、四番目には、低年齢のときからSNSの利用やその接し方について望ましい在り方を学ぶこと、すなわち情報リテラシーを高める教育、この重要性を強調する担当者もおりました。
最後に、記事の内容と同時に、マイクロターゲティング、フィルターバブル、あるいはボットなど、アルゴリズムの操作が非常に問題となっているということでありますが、これにつきましては、なかなか技術的に難しく、追いつけない面があるということを各国あるいは機関においては強調しておりました。
以上でございます。
3
武正公一(立憲)
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。
この際、衆議院英国・EU・ドイツ憲法及び国民投票制度調査議員団団長の枝野幸男さんより報告を聴取いたします。枝野幸男さん。
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枝野幸男(立憲)
衆議院英国・EU・ドイツ憲法及び国民投票制度調査議員団を代表して御報告申し上げます。
私たちは、去る九月十四日から二十一日まで、イギリス、EU及びドイツの憲法及び国民投票制度について調査をしてまいりました。
この議員団は、本審査会のメンバーをもって構成されたものでありますので、この際、団長を務めました私から調査の具体的な内容について御報告をさせていただき、委員各位の御参考に供したいと思います。
議員団は、当時本審査会の会長を務めておりました私を団長に、会長代理の船田元さん及び現会長の武正公一さんが参加し、合計三名の議員をもって構成されました。
な…
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武正公一(立憲)
以上で海外調査の報告は終了いたしました。
引き続きまして、調査に参加した委員から海外派遣報告に関連しての発言をそれぞれ七分以内でお願いいたします。
発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。
それでは、まず、船田元さん。
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- (上の発言)
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船田元(自民)
先ほど枝野団長から詳しい御報告がありましたので、私からは簡潔に要点のみ申し上げさせていただきたいと思います。
一つは、国民投票や選挙における偽情報対策においては、イギリス、EU、ドイツとも表現の自由を非常に大切にしておりまして、フェイクの監視や是正は政府が直接行うのではなくて、間接的に、例えばプラットフォーマー等が対応するという体系になっているということでした。
イギリスでは、オンライン安全法の下、OFCOMがプラットフォーマーとの意見交換を行い、プラットフォーマーが任意にフェイクの削除、修正を行うということになっていること。
ドイツでは、ネットワーク執行法からEUが命令しましたDSA法に変化をしておりますが、国家は情報の真偽の判断はしない、その代わりに、フェイクに対してはプラットフォーマーが対応するというたてつけになっていること。
EUのDSAにおきましては、フェイクをトラステッドフラッガー、いわゆる信頼できるモニターと言われておりますが、これが監視をしてプラットフォーマーに通告する仕組みになっていること、そして、プラットフォーマーが独自にリスク管理をして、その管理した結果を政府に報告をする、こういったことで間接的なことが行われております。
二番目には、国民投票運動、あるいは選挙運動、それから政治活動におけるSNSの利用に当たっては、各国とも一般の記事よりも厳格に対応しているということも言えると思います。さらに、外国からの介入については最も厳しい対応をしているという状況になっていると思います。
具体的には、イギリスでは、二〇二二年選挙法によりまして、選挙に関する有料広告に限り、デジタルインプリント表示を義務づけているということ、ドイツでは、選挙広告についてデジタルアーカイブを義務づけていたり、あるいは民間がチェックするコミュニティーノートを活用していること、EUにおきましては、先ほどありましたように、TTPA規制によって、政治広告の透明化、つまり、広告であることの明示や費用負担者の明示、それからターゲティング操作の有無を明示することを義務づけているというようなことであります。
三つ目には、フェイクニュースに対応する際、オールドメディア、すなわち放送や新聞などマスメディアを含めて、正しい情報をきちんと発信することが極めて重要であるということを各国の担当者は述べておりました。
また、四番目には、低年齢のときからSNSの利用やその接し方について望ましい在り方を学ぶこと、すなわち情報リテラシーを高める教育、この重要性を強調する担当者もおりました。
最後に、記事の内容と同時に、マイクロターゲティング、フィルターバブル、あるいはボットなど、アルゴリズムの操作が非常に問題となっているということでありますが、これにつきましては、なかなか技術的に難しく、追いつけない面があるということを各国あるいは機関においては強調しておりました。
以上でございます。
7
武正公一(立憲)
続いて、議員団の一員といたしまして、私からも発言いたします。
デジタルサービス法、EUのこの法律は、二〇二〇年提案、二〇二二年制定、そして昨年、EU加盟国に適用ということでございます。
プラットフォーム事業者は、利用者保護のため、事業者の情報取引を仲介する仲介者としての責任、義務を明確にしたものであります。仲介業者による停止、削除などの報告、違法コンテンツの通報、広告であることの明確な識別、広告の内容、提供元などの情報公開、リスクの評価、軽減などの義務が課せられております。選挙の健全性に対するリスクも対象となっております。また、毎年、報告書を提出する…
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8
武正公一(立憲)
これより自由討議を行います。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は五分以内となります。質問を行う場合、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたしますので、御留意ください。
発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らし…
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9
大串博志(立憲)
ただいまは詳細な報告をお聞かせいただきまして、ありがとうございます。
立憲民主党の大串博志でございます。
私、個人的なことでありますけれども、この九月まで三年間、党の方では選挙の責任者として務めておりました。その間、多くの投票行動、選挙というものに対応してまいりましたけれども、このことを含めて、投票というものに関するSNSの影響に関して、中心に聞かせていただければと思います。
まずは武正会長にお尋ねさせていただきたいんですけれども、私、非常に感じたことの一つ、SNSの投票行動というものに対する影響は、この三年間で急速にかなり変化したなという感覚を持…
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