船田元 (自由民主党)

2025年11月20日・第219回国会 衆議院 憲法審査会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 27 発言)

先ほど枝野団長から詳しい御報告がありましたので、私からは簡潔に要点のみ申し上げさせていただきたいと思います。

一つは、国民投票や選挙における偽情報対策においては、イギリス、EU、ドイツとも表現の自由を非常に大切にしておりまして、フェイクの監視や是正は政府が直接行うのではなくて、間接的に、例えばプラットフォーマー等が対応するという体系になっているということでした。

イギリスでは、オンライン安全法の下、OFCOMがプラットフォーマーとの意見交換を行い、プラットフォーマーが任意にフェイクの削除、修正を行うということになっていること。

ドイツでは、ネットワーク執行法からEUが命令しましたDSA法に変化をしておりますが、国家は情報の真偽の判断はしない、その代わりに、フェイクに対してはプラットフォーマーが対応するというたてつけになっていること。

EUのDSAにおきましては、フェイクをトラステッドフラッガー、いわゆる信頼できるモニターと言われておりますが、これが監視をしてプラットフォーマーに通告する仕組みになっていること、そして、プラットフォーマーが独自にリスク管理をして、その管理した結果を政府に報告をする、こういったことで間接的なことが行われております。

二番目には、国民投票運動、あるいは選挙運動、それから政治活動におけるSNSの利用に当たっては、各国とも一般の記事よりも厳格に対応しているということも言えると思います。さらに、外国からの介入については最も厳しい対応をしているという状況になっていると思います。

具体的には、イギリスでは、二〇二二年選挙法によりまして、選挙に関する有料広告に限り、デジタルインプリント表示を義務づけているということ、ドイツでは、選挙広告についてデジタルアーカイブを義務づけていたり、あるいは民間がチェックするコミュニティーノートを活用していること、EUにおきましては、先ほどありましたように、TTPA規制によって、政治広告の透明化、つまり、広告であることの明示や費用負担者の明示、それからターゲティング操作の有無を明示することを義務づけているというようなことであります。

三つ目には、フェイクニュースに対応する際、オールドメディア、すなわち放送や新聞などマスメディアを含めて、正しい情報をきちんと発信することが極めて重要であるということを各国の担当者は述べておりました。

また、四番目には、低年齢のときからSNSの利用やその接し方について望ましい在り方を学ぶこと、すなわち情報リテラシーを高める教育、この重要性を強調する担当者もおりました。

最後に、記事の内容と同時に、マイクロターゲティング、フィルターバブル、あるいはボットなど、アルゴリズムの操作が非常に問題となっているということでありますが、これにつきましては、なかなか技術的に難しく、追いつけない面があるということを各国あるいは機関においては強調しておりました。

以上でございます。

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