橋本憲次郎総務省大臣官房審議官

2025年12月8日・第219回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)

お答え申し上げます。

地方財政法第五条第五号におきまして、公共施設の建設事業費に対して地方債を財源とすることができる場合につきましては、事業主体が自治体である場合のほか、今委員御指摘の農業協同組合などの公共的団体又は、国又は自治体が資本金等の二分の一以上を出資する法人が事業主体となる事業に対して自治体が補助を行う場合となっているところでございます。

なお、補正予算債につきましては、国の補正予算に計上された事業のうち年度内に交付決定が行われた事業の地方負担部分について活用できるという形になっているところでございます。

前後のやりとり

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