先ほど来お話をしているんですが、沖縄の基幹産業ということで、ゆがふ製糖、製糖工場をしっかり建て直すことも大事なんですが、もっと大事なのは生産者をどう救っていくのかということですね。これがないとサトウキビ生産者には死活問題だということですので、工場の建て替えは農水省の事業でやるわけですけれども、副産物施設、恐らくこれから県や市町村からの要請があろうかと思うんですが、大臣、是非いろいろお話を聞いて、しっかり対応をお願いしたいと思っております。
その中で、総務省にお聞きしたいんですが、ゆがふ製糖の建て替えについては、手続上、来年三月までに資金調達計画を立てる必要がございます。農水省による補助拡充で沖縄側の実質負担は軽減しますが、関係市町村を巻き込むためにも、資金拠出がしやすくなる仕組みの構築は喫緊の課題だろうと思っております。県や市町村が資金を拠出する際に、年度途中の緊急的な財政需要に対応するために発行が可能な補正予算債を活用するために、法律で事業主体は公共的団体でなければならないとなっております。サトウキビは沖縄の基幹産業の一つなので、その公共性に鑑みて、例えばゆがふ製糖、沖縄県、関係市町村、JAが法人組織を立ち上げ事業主体となる場合に公共的な実施主体に該当するのかどうなのか、そして補正予算債の活用が可能となる事業主体とはどういうものなのか、御説明をお願いしたいと思います。
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柚木道義(立憲)
次に、新垣邦男さん。
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新垣邦男(立憲)
立憲民主党・無所属会派、新垣邦男です。どうかよろしくお願いします。
まず初めに、先ほど屋良委員からもあったんですが、沖縄のゆがふ製糖の件で、私も今回の農水省の財政支援は非常にありがたいなと思っておりました。恐らくなかなか補助率や単年度の上限額引上げというのは難しいのかなと思ったんですが、ここに来てしっかり対応していただいたことに心から感謝を申し上げたいなと思っております。詳細は先ほど屋良委員からあったので、省略をしたいと思っているんですが。
補助率や単年度の上限額引上げは非常にありがたいんですが、ほかにもゆがふ製糖には課題がありまして、工場の建て替え…
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
議員御指摘のゆがふ製糖工場の移転後における高付加価値化施設に関しては、ただいま沖縄県を始めとする地元関係者の方々の間で御相談が行われている状況でございます。こうした地元の意見もしっかりと踏まえて、沖縄振興策として何ができるかということを相談に基づいてしっかりと私たちも考えていきたいというふうに思っています。
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- (上の発言)
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新垣邦男(立憲)
先ほど来お話をしているんですが、沖縄の基幹産業ということで、ゆがふ製糖、製糖工場をしっかり建て直すことも大事なんですが、もっと大事なのは生産者をどう救っていくのかということですね。これがないとサトウキビ生産者には死活問題だということですので、工場の建て替えは農水省の事業でやるわけですけれども、副産物施設、恐らくこれから県や市町村からの要請があろうかと思うんですが、大臣、是非いろいろお話を聞いて、しっかり対応をお願いしたいと思っております。
その中で、総務省にお聞きしたいんですが、ゆがふ製糖の建て替えについては、手続上、来年三月までに資金調達計画を立てる必要がございます。農水省による補助拡充で沖縄側の実質負担は軽減しますが、関係市町村を巻き込むためにも、資金拠出がしやすくなる仕組みの構築は喫緊の課題だろうと思っております。県や市町村が資金を拠出する際に、年度途中の緊急的な財政需要に対応するために発行が可能な補正予算債を活用するために、法律で事業主体は公共的団体でなければならないとなっております。サトウキビは沖縄の基幹産業の一つなので、その公共性に鑑みて、例えばゆがふ製糖、沖縄県、関係市町村、JAが法人組織を立ち上げ事業主体となる場合に公共的な実施主体に該当するのかどうなのか、そして補正予算債の活用が可能となる事業主体とはどういうものなのか、御説明をお願いしたいと思います。
91橋橋本憲次郎総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
地方財政法第五条第五号におきまして、公共施設の建設事業費に対して地方債を財源とすることができる場合につきましては、事業主体が自治体である場合のほか、今委員御指摘の農業協同組合などの公共的団体又は、国又は自治体が資本金等の二分の一以上を出資する法人が事業主体となる事業に対して自治体が補助を行う場合となっているところでございます。
なお、補正予算債につきましては、国の補正予算に計上された事業のうち年度内に交付決定が行われた事業の地方負担部分について活用できるという形になっているところでございます。
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新垣邦男(立憲)
だとすると、事業主体が、例えば沖縄県、JA、市町村、そういうもの全体をまとめて公共的団体と言えるのかどうなのか。あるいは、これは県だけですよとか、JAだけですよという話なのか。例えば、JAで補正予算債の五〇%を持って、後ほど交付税措置があるのかどうなのか。
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93橋橋本憲次郎総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
いろいろな形が今御検討中ということでございますけれども、少なくとも例えば農業協同組合が直接自らやる場合は公共的団体として、起債に対する、JAに対する補助を行う場合には対象となるというところでございます。
また、いろいろな団体が出資する場合には、先ほども御答弁申し上げましたように、国又は自治体が資本金等の二分の一以上を出資する場合、これは、その法人に対して更に自治体が補助をする場合が対象になってくるという形になっておりますので、これからの御議論だと思いますけれども、検討過程の中で御助言なり、問合せに対してしっかりとお答え申し上げた…
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