一般論としては兼務することを直ちに禁止している規定はないというふうに考えていると、一方で、今までこれをまともに検討したことがないという答弁がございました。
長官、それでは、これ非常に大事なポイントで、非常にサイバー警察官もサイバー自衛官も能力の数的に限定されていますので、今後、じゃ、警察官を自衛官に兼務させるということを検討して、内閣委員会なり外交防衛委員会の方に検討結果を出してもらうことは可能でしょうか。
2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)
一般論としては兼務することを直ちに禁止している規定はないというふうに考えていると、一方で、今までこれをまともに検討したことがないという答弁がございました。
長官、それでは、これ非常に大事なポイントで、非常にサイバー警察官もサイバー自衛官も能力の数的に限定されていますので、今後、じゃ、警察官を自衛官に兼務させるということを検討して、内閣委員会なり外交防衛委員会の方に検討結果を出してもらうことは可能でしょうか。
今大臣おっしゃっていただいたように、官だけで何かしようというのは極めて難しい話だと思います。このエコシステムをつくるという部分では、民間企業の皆さんも、今回、官民連携ということで、単なる情報共有じゃありません。むしろ、技能、技術の経験値を上げていくということも重要であります。ですので、我が国のこのサイバーセキュリティー人材への投資というのは、実は抑止力の最大的な投資であるという整理をしっかりとメッセージとしてこれから発信していただきたいと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
自民党の佐藤正久です。私、今、外交防衛委員会の与党筆頭理事を務めております。よろしくお願いします。 今日は、日本防衛の観点から、サイバー攻撃に対する警察権と自衛権について伺いたいと思います。 今審議している法案は、これまで繰り返し答弁があったように、警察権に基づくものでございます。一方、これまでの国会答弁や質疑でも、自衛権に基づくサイバー攻撃は自衛隊法で可能としています。すなわち、国民目線からすると、本法案による能動的サイバー防御と自衛隊法によるサイバー攻撃をシームレスに穴を空けることなく行ってもらうことが、国民からすると日本の治安や防衛の観点から重…
お答えします。 現行法におきまして、元々自衛官でない公務員である者について自衛官の身分を兼務させる運用は行われていないと承知しております。また、関係省庁からそのような兼務についての御相談を受けたことはございません。そのことから、当局において、お尋ねのような業務と憲法との関係につき、兼務と憲法との関係につきまして具体的な検討を行ったことはございません。 その上で、一般論としてお答え申し上げると、自衛官の身分を持った場合には、自衛隊という実力組織におきまして自衛官として一定の役務を提供する義務を負うこととなる、そういうことを踏まえますれば、本人の意思に反…
一般論としては兼務することを直ちに禁止している規定はないというふうに考えていると、一方で、今までこれをまともに検討したことがないという答弁がございました。
長官、それでは、これ非常に大事なポイントで、非常にサイバー警察官もサイバー自衛官も能力の数的に限定されていますので、今後、じゃ、警察官を自衛官に兼務させるということを検討して、内閣委員会なり外交防衛委員会の方に検討結果を出してもらうことは可能でしょうか。
先ほどもお答えしましたんですが、当局として、関係省庁においてそもそも兼務自体をどのように考えるか、その場合の手続、要件等をどのようにするかという、そういった具体的な検討を踏まえて御相談がないと、当局の答弁としては先ほど申し上げたような一般論にとどまるということを御理解いただきたいと思います。
これは今後やっぱり検討すべきだと私は思います。 ただ、外務省や防衛省によると、国際法上、ジュネーブ条約の観点から、自衛権に基づくサイバー攻撃を含む武力行使は自衛官ならできますけれども、防衛事務官や警察官などはできないと、国際法上の縛りがあるということで。 ただ、そもそも海外においては、イスラエルのように、自衛権に基づくサイバー攻撃もアクティブサイバーディフェンスも、警察、内務省ではなく国防省がリードしているところがほとんどです。先ほどの議論でも、米軍もそうだったというふうに思います。国の存立を脅かす有事を基本に置いてサイバー攻撃から国や重要インフラを…
諸外国のアクセス・無害化措置は対外非公表の活動となっていることが多いものですから、その詳細は明らかになっていないものが多いというふうに承知をしております。 その上で、公開されている情報や報告書等に従って申し上げれば、米国では、ボルト・タイフーンの対応は法執行機関が行い、マルウェアを削除をしました。マルウェアを削除するコマンドを送信するなどの無害化措置を実施をしました。カナダでは、インテリジェンス機関が政府ネットワークから情報窃取防止目的で海外サーバーに対する無害化措置を実施することをいたしました。また、オーストラリアでは、インテリジェンス機関による国外…