防衛大臣、自衛隊の国外に対するアクセス・無害化措置を、対象国が国際法違反であると主張し、日本に対し非サイバー手段、つまり物理的攻撃を行う口実にする危険はないのでしょうか。
2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 我が国に対するサイバー攻撃元となっている国外に所在するサーバー等に対して我が国が警察権の行使として必要な措置をとることは、国際法上も一定の状況において許容されているものと承知しております。 その上で、国内に設置されていると認める相当な理由のない加害関係電子計算機に対するアクセス・無害化措置については、その主体を警察庁のサイバー危害防止措置執行官に限定しておりますが、警察法第六十四条第一項は、重大サイバー事案に対処するための執行的な警察活動について、必要な職務を行う警察庁の警察官はその職務に必要な限度で職権を行う旨規定しておりますと…
法案において、能動的サイバー攻撃について、警察を前面に立てて自衛隊を後景化させることは、日本の軍事化、戦争国家から国民の意識をそらす悪質な印象操作ではないでしょうか。 サイバー空間の既存の国際法の適用について、国際的な共通認識が形成されていません。そのために、国外に対する措置は予期しない事態のエスカレーションをもたらすのではないかとの危惧が常に付きまとっています。 昨年四月二日、当時の木原防衛大臣は、サイバー攻撃のみであっても武力攻撃事態に当たり得る場合がある旨の答弁をしています。アクセス・無害化の措置の対象国が、実は単なる踏み台にすぎず、背後に別の…
今回の制度整備では、我が国に対する重大なサイバー攻撃を認知し、一定の要件を満たす場合に、外国に所在する攻撃サーバー等に対するアクセス・無害化措置を可能とすることとしております。 このアクセス・無害化措置は、公共の秩序の維持の観点から、警察権の範囲内で、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するための必要最小限度の措置として行われるものであります。具体的には、攻撃サーバー等にアクセスして不正プログラムを無害化することなどを想定しており、対象となるサーバー等に物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響を生じさせることは想定をしておりませ…
- (上の発言)
防衛大臣、自衛隊の国外に対するアクセス・無害化措置を、対象国が国際法違反であると主張し、日本に対し非サイバー手段、つまり物理的攻撃を行う口実にする危険はないのでしょうか。
先ほど平大臣がお話ししたように、このアクセス・無害化措置というのは、比例原則に基づいて、重大なサイバー攻撃に対する危害防止のための必要最小限度の措置として行うものでありまして、その措置の対象となるサーバー等に物理的被害や機能喪失など、その本来の機能に大きな影響を生じさせることは想定しておりません。そのため、御指摘のような状況にはならないものと考えております。 その上で、国外に所在するサイバー等にアクセス・無害化措置を行うに当たりましては、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から、自衛隊は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議を行…
武力攻撃事態、存立危機事態などの事態認定に当たっては、民主的統制の観点から、原則は事前に、緊急を要する場合の……
伊波さん、おまとめください。
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 伊波洋一: Iha Yoichi, Photographed by Ryota Nakanishi.JPG(外部サイト、新しいタブで開きます)、Brother87、CC BY-SA 3.0
- 平将明: Masaaki Taira 20220404 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、デジタル庁、CC BY 4.0
- 中谷元: Gen Nakatani 20241003.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ministry of Defense、CC BY 4.0
- 和田政宗: Masamune Wada 20130328.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0