逢阪貴士警察庁サイバー警察局長

2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

お答えいたします。

我が国に対するサイバー攻撃元となっている国外に所在するサーバー等に対して我が国が警察権の行使として必要な措置をとることは、国際法上も一定の状況において許容されているものと承知しております。

その上で、国内に設置されていると認める相当な理由のない加害関係電子計算機に対するアクセス・無害化措置については、その主体を警察庁のサイバー危害防止措置執行官に限定しておりますが、警察法第六十四条第一項は、重大サイバー事案に対処するための執行的な警察活動について、必要な職務を行う警察庁の警察官はその職務に必要な限度で職権を行う旨規定しておりますところ、その職権を行う地理的範囲に関して国内法上何らの制限もございません。

また、警察法第六十一条は、都道府県警察が管轄区域外にも権限を及ぼすことができる旨を規定しておりますが、この管轄区域外の範囲には、我が国の領域に限られず、外国の領域も含まれると解されており、いわゆる警察力の外国における行使は国内法上否定されているものではありません。

したがって、警察庁のサイバー危害防止措置執行官は、外国の領域においても、国際法上許容される限り、その職務に必要な限度で権限を行使することができることから、今般の警職法改正案において、国外に所在するサーバー等に対するアクセス・無害化措置を実施するのに必要な権限等を整備することとしても問題はないと考えております。

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