ありがとうございます。
やっぱり今までやられっ放しだったというところで、なかなか防御し切れない。その中で、先ほど御紹介もあったロシア・ウクライナ戦争においてはハイブリッド戦争ということで、まさにその主戦場になるということも起きました。
今までは、どちらかというと身の代金とか、そういう金銭目的の犯罪が多かったわけでありますが、どんどん組織化、高度化をしていく中で、今のままでは国民生活も日本経済も国家も守れないということでありますので、しっかりこの法律を通して、そしてその後にしっかり対応できる組織、またケーパビリティーをしっかり構築をしていきたいと思いますので、是非御協力をいただきたいと思います。
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大島九州男(れいわ)
是非、今までずっと積み重ねた知見もあるでしょうから、十分活用されていかれたらいいんじゃないかなというふうに思いますので、そこは要望しておきます。
外務大臣、アクセス・無害化措置を行うに当たって、これもいろんなところで質問されていると思うんですけど、同盟国や同志国との外交ルートでどのような調整を行っていくのか。これからいろんな場面が出てくるんでしょうけれども、外務大臣が直接いろんな国との交渉をやっていくのか、もう事務方である程度整理されたやつを判断していくのかというようないろんなパターンがあると思うんですけれども、大臣の見解はどんな感じですか。
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岩屋毅(自民)外務大臣
アクセス・無害化措置について、同盟国、同志国とどういう連携をするかというお尋ねですが、これも事案に応じて個別具体的に判断していくことになりますけれども、近年、機微情報の窃取であるとか重要インフラの機能停止を目的とする高度なサイバー攻撃などに対する懸念が非常に高まっておりまして、また国家を背景とした形での重大サイバー攻撃も日常的に行われるなど、安全保障上の懸念が高まっております。
こういう状況を踏まえますと、やはりサイバー空間における脅威にはどの国も一国だけでは対応できませんので、自国の体制や能力を強化することは当然ですけれども、同盟国、同志国とは日頃か…
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大島九州男(れいわ)
日々変化するこういった状況の中でいろんなことが想定されると思うんですけれども、当然、我が国の主権を守る、国を守っていくという部分で情報を取っていくということは当然必要なことではあるんですけれども、いろんな方が懸念をされている通信の秘密であったりとかプライバシーであったりとか、こういった部分、国民の皆さんが本当に安心して、そしてちゃんと我々の国が守られているんだというような法案にしていくということが必要であるというふうに認識をしているわけですが、最後、平大臣、また決意をお伺いをして終わりますので、よろしくどうぞ。
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
ありがとうございます。
やっぱり今までやられっ放しだったというところで、なかなか防御し切れない。その中で、先ほど御紹介もあったロシア・ウクライナ戦争においてはハイブリッド戦争ということで、まさにその主戦場になるということも起きました。
今までは、どちらかというと身の代金とか、そういう金銭目的の犯罪が多かったわけでありますが、どんどん組織化、高度化をしていく中で、今のままでは国民生活も日本経済も国家も守れないということでありますので、しっかりこの法律を通して、そしてその後にしっかり対応できる組織、またケーパビリティーをしっかり構築をしていきたいと思いますので、是非御協力をいただきたいと思います。
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大島九州男(れいわ)
国民の懸念、いろんな懸念を払拭できるような運用をしっかりしていただくことを要望して、終わります。
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伊波洋一政府参考人など
ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。外防委です。
本法案は、岸田政権が二〇二二年十二月に閣議決定した安保三文書に基づくものでもあります。そう言われても、内閣委、総務委の委員の皆様には分かりにくいと思いますので、二二年十二月に閣議決定された安保三文書の防衛力整備計画が、二三年度から二七年度までの五年計画で今進行中です。その目的と日米戦略の変遷等を述べて、その後、質疑したいと思います。
安保三文書の目的は、米国の対中国戦略に沿った台湾防衛戦争、いわゆる台湾有事において、米軍の来援を待つ間、長期間、日本の自衛隊が独力で戦争を遂行できる体制を二七年度までにつく…
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127逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
お答えいたします。
我が国に対するサイバー攻撃元となっている国外に所在するサーバー等に対して我が国が警察権の行使として必要な措置をとることは、国際法上も一定の状況において許容されているものと承知しております。
その上で、国内に設置されていると認める相当な理由のない加害関係電子計算機に対するアクセス・無害化措置については、その主体を警察庁のサイバー危害防止措置執行官に限定しておりますが、警察法第六十四条第一項は、重大サイバー事案に対処するための執行的な警察活動について、必要な職務を行う警察庁の警察官はその職務に必要な限度で職権を行う旨規定しておりますと…
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