伊藤孝恵 (国民民主党)

2025年2月5日・第217回国会 参議院 国民生活・経済及び地方に関する調査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 105 発言)

冒頭、高見参考人にお伺いしたいと思います。

可処分所得が大事であることは言わずもがなですけれども、可処分時間も大事であるというような御示唆をいただいたというふうに思っております。その可処分時間を確保するためのICT活用はもちろんなんですけれども、例えば時間外割増し賃金に係る率というのをしっかり諸外国並みに上げていくということや、法定労働時間って本当に八時間なんだろうかと、六時間に挑戦している国もある、そういうこともしっかり検討していくべき。今日何よりお伺いしたいのが、勤務間インターバル制度の導入についてです。

私、これは義務化をしていったらいいと思っています。もちろん例外規定などは作って、さらには三六協定というような労使でちゃんと話し合う場も持った上で、これを義務化を導入していくというのは非常に大事だと思う一方で、これEU指令が十一時間だからだと思うんですけれども、なぜかインターバルの話をするとメンタルブロック的にみんな十一時間と言うんですよね。

ただ、この十一時間というのを今計算したんですけど、十一時間にすると、週五勤務で四週間、二十四時間から一日の法定労働時間八時間、法定休憩を一時間と勤務間インターバル十一時間を引くと、時間外労働が可能な時間って一日四時間、月八十時間、つまり過労死ラインになるわけです。

ただ、このインターバルって元々、過労死ラインの労働者の健康にとっての最低ラインを確保するという目的ではなくて、労働者の疲労を回復をして、そして健康や労働以外の時間のための時間をより一層充実させていくという目的なので、今厚労省の勤務間インターバル制度導入・運用マニュアルというのを見ているんですけれども、インターバル時間が十二時間を下回ると起床時疲労感が残ることが明らかになっているというふうに明示してあるんですよね。

ということは、労働者の疲労回復も目的とする勤務間インターバル制度においては、この疲労感を鑑みると十二時間というのが適当なんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

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