ありがとうございました。
以上で終わります。
2025年2月12日・第217回国会 参議院 外交・安全保障に関する調査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 90 発言)
ありがとうございました。
以上で終わります。
ありがとうございます。 御指摘いただいたように、プーチン大統領等への逮捕状のときと今回とで大きく対応が異なっている国があるわけです。その理由として挙げられているものの一つが、民主主義国家、民主国家の国民に選ばれた指導者に対して逮捕状を出すのはどういうことなのか、それはハマスという反政府武装勢力と同等に扱っていいのかという問題が一つ背景にあるように思います。 この問題に対して、日本政府、特にコメントをしないという対応ではあると思うんですけれども、一つ、ICCの今回イスラエル対応において問題があったと私は考えておりまして、といいますのも、イスラエルの検事…
ありがとうございます。 ちょっと時間の関係で、この後もう一問だけ三人の参考人にお伺いしようと思っていたんですが、ちょっと時間が余りございませんので、佐藤参考人に、じゃ、ちょっとまとめてお答えいただけると有り難いんですが、この中東情勢の安定化は国際社会にとって長年の課題でございますけれども、こういう中にあって、この課題解決においてはどの国も民族も取り残されない包摂性の高い国際社会を目指すという考え方がやはり不可欠であるというふうに思います。 その実現に向けては、国連のみならず、G7であるとかG20などを含めた重層的な、多角的な国際多国間枠組みを相互に補…
ありがとうございます。 国際関係論は私の専門でもございますので、その観点から一言だけ申し上げますと、包括性の高い枠組みを今の国際秩序の下で実現するのは極めて難しいと思います。国連においてもそれだけの力を持ち得るかどうかも分かりません。しかしながら、様々な特定の課題において多国間の枠組みというのは存在し得ると思いますし、それが機能を発揮する場面というのも非常に多いと思います。もしそれを更に言うのであれば、多国間枠組みを複数設け、その一つ一つがうまくいかなくなっても別の枠組みの中でその課題というものを追求していくのが必要だと思います。 すなわち、一つの解…
ありがとうございました。
以上で終わります。
それでは、串田誠一君。
日本維新の会の串田誠一です。 今日はありがとうございます。 越智参考人にお聞きを、教えていただきたいんですけれども、資料の六ページの中核犯罪のうち国内法で処罰できない行為の主要な例ということで、こういったようなことがあるというのは、私も、ああ、そうなんだなとびっくりしているんですけれども、この中で、八条の2(b)の四と二十三というのは、何か日本が今までこういう危険な状況に体験的に余りなかったということで、処罰というものの立法事実ということが認識されなかったからこういう法定刑が定められていなかったのかなというふうに思っているんですけれども、将来的に日本…
ありがとうございます。 おっしゃったように、二〇〇七年に加盟する際に、幅広く日本の刑法にある犯罪、そこで犯罪化されている行為を列挙して、そしてローマ規程にある定義と照らし合わせてこういったものをあぶり出してきたわけで、そのとき、新たな立法は必要ないというのは、立法事実がないというのもそうなんですけれども、刑法学者の広範な理解としては、ICCで規定するような重大犯罪というのは、その根本になっている行為ほとんど全て日本の刑法でも犯罪と考えられているという理解に落ち着いたというものがございます。 そこでは未遂犯というのは非常に軽い類型に思われるということで…