串田誠一 (日本維新の会)

2025年2月12日・第217回国会 参議院 外交・安全保障に関する調査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 90 発言)

日本維新の会の串田誠一です。

今日はありがとうございます。

越智参考人にお聞きを、教えていただきたいんですけれども、資料の六ページの中核犯罪のうち国内法で処罰できない行為の主要な例ということで、こういったようなことがあるというのは、私も、ああ、そうなんだなとびっくりしているんですけれども、この中で、八条の2(b)の四と二十三というのは、何か日本が今までこういう危険な状況に体験的に余りなかったということで、処罰というものの立法事実ということが認識されなかったからこういう法定刑が定められていなかったのかなというふうに思っているんですけれども、将来的に日本もこういったようなものを今後国際社会の中で規定していく必要があると参考人はお思いになられるのかというのが一点。

二点目は、この中で、八条の2の(b)の二というのが、確かに日本の刑法には器物損壊罪の未遂犯がないわけですけれども、そういう意味で、まあぱっと見ただけですると、この四つのうちこの二だけがかなり刑軽いようなものの中でICCが規定をしているというのはちょっと違和感を僕は覚えているんですが、これを、こういうふうな形でICCがこれを規定したというのはどういう趣旨なのか、未遂犯の中でも何か戦争に関する目的を持ったことを行ったことで初めて成立をするという規定になっているのかを教えていただきたいと思います。

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