森本宏法務省刑事局長

2025年3月28日・第217回国会 参議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 482 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 577 発言)

刑事の点についてお答えいたします。

お尋ねにつきましては、ハンターが熊を駆除するために発砲し、過って人を死傷させた場合等の刑事責任ということになろうかと思いますが、その場合には、業務上過失致死傷罪の成否が問題になりますが、あくまで犯罪の成否は証拠によりますので一般論で申し上げれば、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者につきましては、刑法二百十一条によりまして業務上過失致死傷が成立する、し得るとされております。

他方で、犯罪の構成要件に該当する場合であっても、違法性阻却事由として、刑法三十五条においては正当行為、法令行為等が、刑法三十七条におきましては緊急避難が定められているところでございます。

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