でありますから、委員の御主張というか、緊急対処野生生物という言い方でも、それは構いません。
ただ、環境省の所見としては、その危険を含まないという名称になっちゃうと、実務を担う自治体、実際に処理というか処分というか、言い方は難しいですが、それを担うのは自治体でございますので、そうしますと、さあ、その緊急対処ってどうしたらいいのということで、自治体が困惑をするということは秋田における事例でもそうでして、殺処分せざるを得なかった熊もいたのですが、もうむちゃくちゃクレームが町にやってきたということでございます。業務に支障を来すまで行っちゃいましたと。今度は国会において危険でないとされた熊を処分したというようなお叱りをいただいたというような御指摘もあったそうでございます。
多分、委員と私と考え方変わらないんだと思います。ですから、どういうネーミングにするか、自治体の方々が困惑するようなことは駄目だと、そして無用な殺生をしないで、だけど、山に帰ったけどまた出てきちゃいましたみたいなことにならないようにどうするか等々、済みません、繰り返しになりますが、環境省でよく議論をし、現場の方々の混乱、困惑がないように努めてまいります。
476
串田誠一(維新)
この前の予算委員会で石破総理は猫が大好きということで、今回も熊のことを守ってくれるのかなと思って質問させていただいたんですけれども。
熊は、日本に対して四十万年から六十万年ぐらい前に来たということで、人間よりもずっと前にすんでいるわけですよね。人工林でなかったらば人里に出てこなかったかもしれないし、今、太陽光パネルや風力発電なども含めまして、森をどんどんと破壊しているのは人間なわけですよね。出てこなかったらば熊は静かに暮らしている。森の番人とも言われているように、いろいろと、その種を広めたりなんかしていて、森を守っているところでございます。
ですから…
この発言のページ
477
石破茂(自民)内閣総理大臣
何でもいいから殺せばいいなんてことを言っておるのではございません。
ただ、熊をそういう状況に追い込んだのは我々の責任だということをよく認識しなきゃいかぬということでありますし、熊が帰っていけるような環境をつくるのも我々の責任だということを申し上げているのであって、捕獲をしたから、さあ危険鳥獣だ、処理、処分しましょうというのは、私は余り正しい発想だとは思っていませんが。
じゃ、その捕獲した熊を、かわいそうだからやっぱり森に戻してあげようという考え方と、いや、戻したらばまた人里に下りてくる、やっぱりここは処分しなきゃいかぬと、そこはもうすごく考え方の対立…
この発言のページ
478
串田誠一(維新)
石破総理とは考え方というのがだんだん近づいてきたのかなという気はするんですけど、そういう意味で、どういうシチュエーションに熊がいるのかということがすごく大事なことだと思うんです。
そうだとすると、その熊自体が危険鳥獣という名前のレッテル貼りを付けること自体が、そういういろいろなシチュエーションというものでいろんなことができるというようなことをなくしてしまって、殺してしまうという、殺さなきゃいけないんだと、危険なんだからというような意味では、やはり名称というのは非常に大事なんじゃないかなというふうに思っているんですよ。
そういう意味では、緊急対処、これ…
この発言のページ
- (上の発言)
479
石破茂(自民)内閣総理大臣
でありますから、委員の御主張というか、緊急対処野生生物という言い方でも、それは構いません。
ただ、環境省の所見としては、その危険を含まないという名称になっちゃうと、実務を担う自治体、実際に処理というか処分というか、言い方は難しいですが、それを担うのは自治体でございますので、そうしますと、さあ、その緊急対処ってどうしたらいいのということで、自治体が困惑をするということは秋田における事例でもそうでして、殺処分せざるを得なかった熊もいたのですが、もうむちゃくちゃクレームが町にやってきたということでございます。業務に支障を来すまで行っちゃいましたと。今度は国会において危険でないとされた熊を処分したというようなお叱りをいただいたというような御指摘もあったそうでございます。
多分、委員と私と考え方変わらないんだと思います。ですから、どういうネーミングにするか、自治体の方々が困惑するようなことは駄目だと、そして無用な殺生をしないで、だけど、山に帰ったけどまた出てきちゃいましたみたいなことにならないようにどうするか等々、済みません、繰り返しになりますが、環境省でよく議論をし、現場の方々の混乱、困惑がないように努めてまいります。
480
串田誠一(維新)
やはり、猫好きの石破さんに戻ってくれたなというふうに思うんですけれど。
ただ、私、猟友会の支部長ともお話をしているので、ちょっとその法律上の説明を聞かせていただきたいんですが、物損に関しては保険が適用されるという話なんですけれど、人身事故の場合、民事、刑事、両方共に問題が出てくると思うんですが、この点についての法解釈はどのように整理されているでしょうか。
この発言のページ
481植植田明浩環境省自然環境局長
お答えいたします。
まず、鳥獣保護管理法の改正案では、まずは人身事故が発生しないように捕獲等の実施者の要件を設けるとともに、緊急銃猟の実施に当たっては市町村長が避難や通行制限などの安全確保措置を確実にとることとしております。
その上で、それでも万が一、人身被害が生じた場合には、被害者側から市町村に対して国家賠償法に基づく請求を行うことが想定され、基本的には市町村が対応することとなると考えております。
この発言のページ
482森森本宏法務省刑事局長
刑事の点についてお答えいたします。
お尋ねにつきましては、ハンターが熊を駆除するために発砲し、過って人を死傷させた場合等の刑事責任ということになろうかと思いますが、その場合には、業務上過失致死傷罪の成否が問題になりますが、あくまで犯罪の成否は証拠によりますので一般論で申し上げれば、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者につきましては、刑法二百十一条によりまして業務上過失致死傷が成立する、し得るとされております。
他方で、犯罪の構成要件に該当する場合であっても、違法性阻却事由として、刑法三十五条においては正当行為、法令行為等が、刑法三十七条にお…
この発言のページ