分かりました。ちょっと納得できませんけれども。
次に、参政権についてお伺いします。
私は、二〇一九年の参議院選挙に特定枠を利用して選挙に立候補し、国会議員になりました。しかし、重度障害者の私には、厚労省の告示によって政治活動や選挙活動をしてはいけない規制があり、選挙に出られる可能性はほとんどありませんでした。
そのような中で、政党内で優先的に当選させたい比例候補を指定できる特定枠を利用して立候補しました。この特定枠は、個人のポスターや演説などの選挙運動ができない規定となっています。ですから、私は、告示で制限されている政治活動や選挙活動をしなくても当選することができたんです。しかし、当選した後、告示で就労が認められないため、議員活動中は重度訪問介護を使ってはならず、現在まで参議院が暫定的に介護費用を負担しています。
なぜ、障害があるだけで、社会で生きるときにこんなにも権利を制限されなければならないのでしょうか。障害者の現状は、介護報酬が切り下げられ、人手不足で事業所から介護派遣を打ち切られ、自治体からは介護の支給時間を減らされて、施設に行かざるを得ない障害者や亡くなっていく友人を見送るたびに、次は自分の番だという危機感の中で、私は議員になることを決めたんです。障害者の厳しい現状を国会に伝えるために、私は今ここにいます。
先ほど徳田弁護士から参政権についての御意見もあらかじめいただいていましたので、御紹介します。
参政権は、憲法によって全ての日本国民に保障されている最も重要な権利です。参政権の中でも、単に選挙に参加するというだけでなく、自らの要求を実現するために政治活動を行う権利は、主権者としての民主主義の根幹を成す基本的な権利であり、障害者にとっては社会参加の象徴という権利です。
しかしながら、我が国においては、重度障害者の参政権の行使は長い年月認められないまま経過してきました。在宅投票が認められるのに至ったのはごく最近のことであり、今なお多くの自治体が告示五百二十三号を根拠として、重度障害者が政治活動を行うことを社会通念上不適当な外出に当たるとして、重度訪問介護の対象から除外しています。
政治活動を行うことを不適当な外出であるということ、このような対応は、そもそも重度障害者には政治活動に参加する資格はないという烙印を押すのに等しい行為であり、重度障害者を恩恵的な施策を享受する立場に閉じ込めるものであって、憲法十四条に違反し、障害者差別解消法にも違反する著しい差別と言えます。
告示がこのような運用をされていることを知りながらこれを放置するのは、政府が昨年十二月二十七日に策定した行動計画が絵に描いた餅にすぎないことを示すことにほかなりません。告示五百二十三号を直ちに廃止すべきだと思いますとおっしゃっています。
そこで、総理に再度質問します。
私たち介護の必要な障害者が地域で当たり前に生活するには、この重度訪問介護の制度は不可欠です。前回、総理は、この告示の廃止は考えていないが、解釈について自治体に周知すると言っていました。しかし、通知などでは法的拘束力はありませんから、自治体が恣意的に運用しているこの告示の中の社会通念上適当でない外出という文言だけでもせめて見直していただきたいと思うんですが、総理の答弁を求めます。
287野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
御指摘の告示五百二十三号でございますけれども、これは重度訪問介護の給付の対象となる範囲を定めているものでございます。この重度訪問介護では、地域での日常生活の中で外出される介助を対象にしているところではございます。
その一方で、公費、税財源による福祉サービスでもございますので、外出ではあったとしても合理的配慮など福祉サービス以外の面での対応が求められるもの、あるいは、公費によって介助することが広く社会、納税者に理解が得られるかどうか等について疑問なしとしないものなどについては対象外としているところでございます。
このように、告示…
この発言のページ
288木木村英子(れいわ)
私は総理にお聞きしたかったんですけれども、これは違反していることなのでしょうか。総理、どう思われますでしょうか。
この発言のページ
289
石破茂(自民)内閣総理大臣
今、政府参考人からお答えを申し上げましたが、御指摘の告示の規定、これは、事業主、教育機関などの役割として、障害お持ちの方々に対します合理的配慮の提供を法令上求める中で、重度訪問介護における外出されるときの利用範囲を定めているものでございます。
したがいまして、この規定を見直すということは難しいと思っておりますが、自治体への補助事業などによって、雇用、教育、福祉が連携しながら、通勤通学など重度障害の方の外出支援を実施をいたしております。
今後は、今後もといいますか、当事者の方から重度障害者の方が必要としている支援、これを承りながら、引き続いて障害者の方…
この発言のページ
- (上の発言)
290木木村英子(れいわ)
分かりました。ちょっと納得できませんけれども。
次に、参政権についてお伺いします。
私は、二〇一九年の参議院選挙に特定枠を利用して選挙に立候補し、国会議員になりました。しかし、重度障害者の私には、厚労省の告示によって政治活動や選挙活動をしてはいけない規制があり、選挙に出られる可能性はほとんどありませんでした。
そのような中で、政党内で優先的に当選させたい比例候補を指定できる特定枠を利用して立候補しました。この特定枠は、個人のポスターや演説などの選挙運動ができない規定となっています。ですから、私は、告示で制限されている政治活動や選挙活動をしなくても当選することができたんです。しかし、当選した後、告示で就労が認められないため、議員活動中は重度訪問介護を使ってはならず、現在まで参議院が暫定的に介護費用を負担しています。
なぜ、障害があるだけで、社会で生きるときにこんなにも権利を制限されなければならないのでしょうか。障害者の現状は、介護報酬が切り下げられ、人手不足で事業所から介護派遣を打ち切られ、自治体からは介護の支給時間を減らされて、施設に行かざるを得ない障害者や亡くなっていく友人を見送るたびに、次は自分の番だという危機感の中で、私は議員になることを決めたんです。障害者の厳しい現状を国会に伝えるために、私は今ここにいます。
先ほど徳田弁護士から参政権についての御意見もあらかじめいただいていましたので、御紹介します。
参政権は、憲法によって全ての日本国民に保障されている最も重要な権利です。参政権の中でも、単に選挙に参加するというだけでなく、自らの要求を実現するために政治活動を行う権利は、主権者としての民主主義の根幹を成す基本的な権利であり、障害者にとっては社会参加の象徴という権利です。
しかしながら、我が国においては、重度障害者の参政権の行使は長い年月認められないまま経過してきました。在宅投票が認められるのに至ったのはごく最近のことであり、今なお多くの自治体が告示五百二十三号を根拠として、重度障害者が政治活動を行うことを社会通念上不適当な外出に当たるとして、重度訪問介護の対象から除外しています。
政治活動を行うことを不適当な外出であるということ、このような対応は、そもそも重度障害者には政治活動に参加する資格はないという烙印を押すのに等しい行為であり、重度障害者を恩恵的な施策を享受する立場に閉じ込めるものであって、憲法十四条に違反し、障害者差別解消法にも違反する著しい差別と言えます。
告示がこのような運用をされていることを知りながらこれを放置するのは、政府が昨年十二月二十七日に策定した行動計画が絵に描いた餅にすぎないことを示すことにほかなりません。告示五百二十三号を直ちに廃止すべきだと思いますとおっしゃっています。
そこで、総理に再度質問します。
私たち介護の必要な障害者が地域で当たり前に生活するには、この重度訪問介護の制度は不可欠です。前回、総理は、この告示の廃止は考えていないが、解釈について自治体に周知すると言っていました。しかし、通知などでは法的拘束力はありませんから、自治体が恣意的に運用しているこの告示の中の社会通念上適当でない外出という文言だけでもせめて見直していただきたいと思うんですが、総理の答弁を求めます。
291
石破茂(自民)内閣総理大臣
障害をお持ちの方々の政治参加を進めるということは重要な問題であると認識をいたしております。
重度訪問介護の利用につきましては、障害者総合支援法上、各市町村において支給の要否が決定されるというものでございますが、選挙運動、立候補予定者の政治活動のための外出であることのみをもって一律に社会通念上適当ではない外出に当たるものではないと、このように考えておりまして、厚生労働省におきまして、自治体に対し、三月十四日の関係課長会議の場において広く周知をいたしたところでございます。
投票所に投票に行かれること、重度訪問介護の、投票所に行くことは重度訪問介護の利用が…
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292木木村英子(れいわ)
今総理がお答えになったことは、選挙に出る障害者の場合の権利であって、この政治活動そのものを障害者の方がやっていいかどうかということについてはまだ許可は得られていませんので、その件についても今後追及していきたいと思います。
以上で終わります。
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293
鶴保庸介(自民)
以上で木村英子君の質疑は終了いたしました。(拍手)
これにて内外の諸課題に関する集中審議は終了いたしました。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
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