れいわ新選組の木村英子です。
今月七日に引き続き、重度訪問介護の告示について質問いたします。
私は、現在、重度訪問介護を利用して地域で生活をしています。食事やトイレなど、生活の全てに介護が必要な重度障害者の私が施設から飛び出し、地域で生きていくには一日二十四時間の介護が必要ですが、地域での四十一年間の生活を支えてくれたのは地域の人たち、そして学生さんたちでした。
そして、一九七四年に障害者運動によってつくられた東京都単独事業である重度脳性麻痺者介護人派遣事業が現在の重度訪問介護制度となっています。現在のこの制度を利用して地域での生活を実現している障害者は一万二千人以上いますが、制度が施行されてから約半世紀もたっているのに、いまだに家の中の介護が中心であり、外出については、資料一のとおり、厚労省告示五百二十三号の「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。」によって制限されています。(資料提示)
そして、この制度の利用に当たっては、家の中での食事やトイレ、入浴などの介護内容や外出先など、支給される利用時間数が自治体によって厳しく決められ、十分な介護が受けられない障害者も少なくありません。その上、重度訪問介護は介護保険の介護の単価に比べて低く、取り扱ってくれない事業所も多く、自治体によってはこの制度を導入しないところもあります。
資料二の障害者総合支援法の目的にもあるように、障害者の地域での生活を支えるはずの重度訪問介護ですが、実際には制度が整っていないことで、介護の必要な障害者が地域で生きることができない状況にあります。
そんな中で、障害者の方が苦しい現状に寄り添い、一緒に闘っている方で、旧優生保護法の被害者訴訟の大分弁護団団長である徳田弁護士を本日参考人としてお招きする予定でしたが、調整が付かなかったため、御意見を事前にいただいておりますので、御紹介します。
私の友人である脳性麻痺による重度障害者は、私が居酒屋に誘って飲食した際に、このような経験は生まれて初めてだと語ってくれました。障害のない人だったら、プールで遊んだり居酒屋でくつろいだりすることは当たり前に享受する自由です。どうして障害の、どうして重度の障害の場合にだけ、このような行為が社会通念上不適当な行為とされるのでしょうか。障害のない人が当たり前に享受しているこのような行為を禁止するという考え方は、障害者差別解消法に違反する重度障害者に対する差別であり、人間の命の価値を選別する優生思想の表れだというべきです。政府は、昨年十二月に行動計画を閣議決定し、障害のある人の社会参加を阻む障壁の除去に取り組むことを明らかにしていますが、この行動計画に示された政府としての行動指針にも真っ向から反するものです。私はこうした制限の根拠になっている告示は直ちに廃止するべきだと思いますとおっしゃっています。
徳田先生がおっしゃっているように、昨年の十二月二十七日に政府が策定した行動計画にこの告示は反していると思いますけれども、総理はいかがでしょうか。
283
大門実紀史(共産)
終わります。
この発言のページ
284
鶴保庸介(自民)
以上で大門実紀史君の質疑は終了いたしました。(拍手)
─────────────
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285
鶴保庸介(自民)
次の質疑者の木村英子君の発言席の準備をしておりますので、しばらくお待ちをいただきたいと思います。
次に、木村英子君の質疑を行います。木村英子君。
この発言のページ
- (上の発言)
286木木村英子(れいわ)
れいわ新選組の木村英子です。
今月七日に引き続き、重度訪問介護の告示について質問いたします。
私は、現在、重度訪問介護を利用して地域で生活をしています。食事やトイレなど、生活の全てに介護が必要な重度障害者の私が施設から飛び出し、地域で生きていくには一日二十四時間の介護が必要ですが、地域での四十一年間の生活を支えてくれたのは地域の人たち、そして学生さんたちでした。
そして、一九七四年に障害者運動によってつくられた東京都単独事業である重度脳性麻痺者介護人派遣事業が現在の重度訪問介護制度となっています。現在のこの制度を利用して地域での生活を実現している障害者は一万二千人以上いますが、制度が施行されてから約半世紀もたっているのに、いまだに家の中の介護が中心であり、外出については、資料一のとおり、厚労省告示五百二十三号の「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。」によって制限されています。(資料提示)
そして、この制度の利用に当たっては、家の中での食事やトイレ、入浴などの介護内容や外出先など、支給される利用時間数が自治体によって厳しく決められ、十分な介護が受けられない障害者も少なくありません。その上、重度訪問介護は介護保険の介護の単価に比べて低く、取り扱ってくれない事業所も多く、自治体によってはこの制度を導入しないところもあります。
資料二の障害者総合支援法の目的にもあるように、障害者の地域での生活を支えるはずの重度訪問介護ですが、実際には制度が整っていないことで、介護の必要な障害者が地域で生きることができない状況にあります。
そんな中で、障害者の方が苦しい現状に寄り添い、一緒に闘っている方で、旧優生保護法の被害者訴訟の大分弁護団団長である徳田弁護士を本日参考人としてお招きする予定でしたが、調整が付かなかったため、御意見を事前にいただいておりますので、御紹介します。
私の友人である脳性麻痺による重度障害者は、私が居酒屋に誘って飲食した際に、このような経験は生まれて初めてだと語ってくれました。障害のない人だったら、プールで遊んだり居酒屋でくつろいだりすることは当たり前に享受する自由です。どうして障害の、どうして重度の障害の場合にだけ、このような行為が社会通念上不適当な行為とされるのでしょうか。障害のない人が当たり前に享受しているこのような行為を禁止するという考え方は、障害者差別解消法に違反する重度障害者に対する差別であり、人間の命の価値を選別する優生思想の表れだというべきです。政府は、昨年十二月に行動計画を閣議決定し、障害のある人の社会参加を阻む障壁の除去に取り組むことを明らかにしていますが、この行動計画に示された政府としての行動指針にも真っ向から反するものです。私はこうした制限の根拠になっている告示は直ちに廃止するべきだと思いますとおっしゃっています。
徳田先生がおっしゃっているように、昨年の十二月二十七日に政府が策定した行動計画にこの告示は反していると思いますけれども、総理はいかがでしょうか。
287野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
御指摘の告示五百二十三号でございますけれども、これは重度訪問介護の給付の対象となる範囲を定めているものでございます。この重度訪問介護では、地域での日常生活の中で外出される介助を対象にしているところではございます。
その一方で、公費、税財源による福祉サービスでもございますので、外出ではあったとしても合理的配慮など福祉サービス以外の面での対応が求められるもの、あるいは、公費によって介助することが広く社会、納税者に理解が得られるかどうか等について疑問なしとしないものなどについては対象外としているところでございます。
このように、告示…
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288木木村英子(れいわ)
私は総理にお聞きしたかったんですけれども、これは違反していることなのでしょうか。総理、どう思われますでしょうか。
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289
石破茂(自民)内閣総理大臣
今、政府参考人からお答えを申し上げましたが、御指摘の告示の規定、これは、事業主、教育機関などの役割として、障害お持ちの方々に対します合理的配慮の提供を法令上求める中で、重度訪問介護における外出されるときの利用範囲を定めているものでございます。
したがいまして、この規定を見直すということは難しいと思っておりますが、自治体への補助事業などによって、雇用、教育、福祉が連携しながら、通勤通学など重度障害の方の外出支援を実施をいたしております。
今後は、今後もといいますか、当事者の方から重度障害者の方が必要としている支援、これを承りながら、引き続いて障害者の方…
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