木村英子 (れいわ新選組)

2025年3月28日・第217回国会 参議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 286 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 577 発言)

れいわ新選組の木村英子です。

今月七日に引き続き、重度訪問介護の告示について質問いたします。

私は、現在、重度訪問介護を利用して地域で生活をしています。食事やトイレなど、生活の全てに介護が必要な重度障害者の私が施設から飛び出し、地域で生きていくには一日二十四時間の介護が必要ですが、地域での四十一年間の生活を支えてくれたのは地域の人たち、そして学生さんたちでした。

そして、一九七四年に障害者運動によってつくられた東京都単独事業である重度脳性麻痺者介護人派遣事業が現在の重度訪問介護制度となっています。現在のこの制度を利用して地域での生活を実現している障害者は一万二千人以上いますが、制度が施行されてから約半世紀もたっているのに、いまだに家の中の介護が中心であり、外出については、資料一のとおり、厚労省告示五百二十三号の「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。」によって制限されています。(資料提示)

そして、この制度の利用に当たっては、家の中での食事やトイレ、入浴などの介護内容や外出先など、支給される利用時間数が自治体によって厳しく決められ、十分な介護が受けられない障害者も少なくありません。その上、重度訪問介護は介護保険の介護の単価に比べて低く、取り扱ってくれない事業所も多く、自治体によってはこの制度を導入しないところもあります。

資料二の障害者総合支援法の目的にもあるように、障害者の地域での生活を支えるはずの重度訪問介護ですが、実際には制度が整っていないことで、介護の必要な障害者が地域で生きることができない状況にあります。

そんな中で、障害者の方が苦しい現状に寄り添い、一緒に闘っている方で、旧優生保護法の被害者訴訟の大分弁護団団長である徳田弁護士を本日参考人としてお招きする予定でしたが、調整が付かなかったため、御意見を事前にいただいておりますので、御紹介します。

私の友人である脳性麻痺による重度障害者は、私が居酒屋に誘って飲食した際に、このような経験は生まれて初めてだと語ってくれました。障害のない人だったら、プールで遊んだり居酒屋でくつろいだりすることは当たり前に享受する自由です。どうして障害の、どうして重度の障害の場合にだけ、このような行為が社会通念上不適当な行為とされるのでしょうか。障害のない人が当たり前に享受しているこのような行為を禁止するという考え方は、障害者差別解消法に違反する重度障害者に対する差別であり、人間の命の価値を選別する優生思想の表れだというべきです。政府は、昨年十二月に行動計画を閣議決定し、障害のある人の社会参加を阻む障壁の除去に取り組むことを明らかにしていますが、この行動計画に示された政府としての行動指針にも真っ向から反するものです。私はこうした制限の根拠になっている告示は直ちに廃止するべきだと思いますとおっしゃっています。

徳田先生がおっしゃっているように、昨年の十二月二十七日に政府が策定した行動計画にこの告示は反していると思いますけれども、総理はいかがでしょうか。

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