横山信一 (公明党)財務副大臣

2025年3月28日・第217回国会 参議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 179 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 577 発言)

違法輸出に関しての法令と罰則についてのお尋ねでございます。

我が国から海外に向けて貨物を輸出する際には、税関に輸出申告を行い、税関による必要な審査、検査を受けた後に輸出の許可を受けることとなります。税関においては、関税法七十条の規定に基づき、関税関係法令以外の法律により輸出に際して許可、承認等を必要とする貨物があるか否かの確認を行っております。

象牙については、外国為替及び外国貿易法において輸出規制がされており、輸出に際しては経済産業大臣の輸出の承認を受けなければならないこととされております。税関においては、当該承認を受けている旨の証明がなされない場合には、輸出の許可を行わないこととしております。

関税法上の罰則につきましては、許可を受けることなく貨物を輸出した者は、虚偽の申告等をして貨物を輸出した者に対して、五年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金、又はこれを併科することになります。ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の五倍が一千万円を超えるときには、罰金は当該価格の五倍以下となります。

今後とも、経済産業省などの関係省庁と連携して、外国為替及び外国貿易法の規定による輸出規制の実効性の確保に努めてまいります。

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