竹内努法務省民事局長

2025年3月26日・第217回国会 参議院 予算委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 212 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 240 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、明治三十一年に施行されました明治民法では、第七百四十六条において「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」と、第七百八十八条第一項において「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル」と、それぞれ規定をされたところでございます。

このように、明治民法では、家の制度を導入し、夫婦の氏について直接規定を置くのではなく、夫婦共に家の氏を称することを通じて同氏になるという考え方が採用されたと承知をしております。

前後のやりとり

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