源頼朝の妻は、源政子ではなく北条政子なんですよね。むしろ、夫婦別姓が伝統で、明治維新後もそれは続きました。
それが、明治の半ばから、大日本帝国憲法、教育勅語、朝鮮出兵、日清、日露戦争へと進んだ富国強兵を背景に家制度が採用され、それと不可分に、明治三十一年の、今お話のあった民法によって、家の呼称としての同氏が法制上初めて義務化されたわけです。局長、そうですね。
2025年3月26日・第217回国会 参議院 予算委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 211 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 240 発言)
源頼朝の妻は、源政子ではなく北条政子なんですよね。むしろ、夫婦別姓が伝統で、明治維新後もそれは続きました。
それが、明治の半ばから、大日本帝国憲法、教育勅語、朝鮮出兵、日清、日露戦争へと進んだ富国強兵を背景に家制度が採用され、それと不可分に、明治三十一年の、今お話のあった民法によって、家の呼称としての同氏が法制上初めて義務化されたわけです。局長、そうですね。
委員御指摘の点に関するCEDAWの最終見解につきましては、我が国として、勧告の内容を十分に検討して、必要に応じ適切に対応していく必要があるというふうに思っております。 個人的な感想でいえば、例えば、我々の親の世代、我々の世代、我々の子供たちの世代を見ておりますと、大分こういう傾向というのはなくなってきているんではないかなというふうに思うんですけれども、この勧告の内容は十分に検討して、必要に応じ適切に対応していく必要があると思っておりまして、条約を所管する外務大臣としては、引き続き、内閣府男女共同参画局を始めとする国内の関係省庁とよく連携して、条約を誠実…
劇的に進んでいる世界の大きな流れに対して日本社会が遅れていると、この指摘に対してしっかり取り組む必要があると思うんですね。
選択的別姓の実現は、この根深い家父長制的な固定観念を乗り越えて、誰もがお互いを尊重し合い、ジェンダーに基づく支配や暴力、そして差別のない社会に変えていく大きな一歩だと思います。
一体、日本で氏がどう定められてきたのか。国会図書館からいただいた資料を基に私が作りましたメモを資料として皆さんに配付をしています。
法務省に聞きますが、明治民法以前はどうだったんですか。
お答えいたします。
まず、江戸時代においては、一般に、農民、町民には氏の使用は許されておらず、平民に氏の使用が許されたのは明治三年の太政官布告によるものであると承知をしております。その後、明治八年の太政官布告により氏の使用が義務化をされまして、妻の氏については明治九年の太政官指令により実家の氏を用いることとされました。
しかし、妻が夫の氏を称することが慣習化していったと言われておりまして、明治三十一年に施行された民法において、夫婦は同一の家に属し共にその家の氏を称するという夫婦同氏制度が導入されたものであります。
源頼朝の妻は、源政子ではなく北条政子なんですよね。むしろ、夫婦別姓が伝統で、明治維新後もそれは続きました。
それが、明治の半ばから、大日本帝国憲法、教育勅語、朝鮮出兵、日清、日露戦争へと進んだ富国強兵を背景に家制度が採用され、それと不可分に、明治三十一年の、今お話のあった民法によって、家の呼称としての同氏が法制上初めて義務化されたわけです。局長、そうですね。
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、明治三十一年に施行されました明治民法では、第七百四十六条において「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」と、第七百八十八条第一項において「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル」と、それぞれ規定をされたところでございます。
このように、明治民法では、家の制度を導入し、夫婦の氏について直接規定を置くのではなく、夫婦共に家の氏を称することを通じて同氏になるという考え方が採用されたと承知をしております。
明治民法で始まった同氏の強制は、まさに家父長制だと思います。
その下で、妻と未成年の子はどんな地位に置かれましたか。
お答えいたします。
家の制度では、家は戸主とその家族によって構成され、戸主はその家族に対して戸主権を行使し、戸主の身分及び財産は家督として単独相続されるものとされておりまして、妻及び未成年の子を含め戸主以外の家の構成員は、居所指定権や婚姻同意権などの戸主権に服する者とされていたと承知をしております。
また、例えば婚姻に関しては、妻は夫と同居する義務を負う、夫は妻の財産を管理すと規定され、親権に関しては、子はその家にある父の親権に服すなどと規定されていたものと承知をしております。