それは、これ法律に定義があるわけではございませんので、解釈についての議論だと思っております。そういう前提において申し上げますと、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為といっております。
つまり、目的としてというのは、その前にございます、公職の候補者を推薦するとか支持するとか、あるいは主義主張に反対するとか支持するとか、そこに係っておりますので、これ、この文言の読み方として申し上げておるわけでございます。この目的としてというのは、その前の部分に係っておるわけでございますので、そこに慰労というものが入っているということはございません。
一切というものはどこに入るかというときに、そこの目的としてという言葉が入っておることを私自身としては解釈をいたしておるところでございます。
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田島麻衣子(立憲)
先ほど総理自らこの政治活動の定義について御答弁されていますけれども、私自身がほかの、反対し、支持をしということを全部取り除きますと、端的に言って、政治上の主義を推進することを目的として行う一切、一切の行為というわけですよ。この一切の行為には、ねぎらいも慰労も入るはずなんですよね。
先ほどの……(発言する者あり)入らないですか。どうですか、じゃ。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
そういう御議論も立論としてはあろうかと思いますが、ここのところは、その一切というところは、ほかのものも入るんだというふうにしますと、そこの解釈が全部狂ってきますので、そんなことを申し上げているわけではございません。一切ということは、その前のいろいろな限定された事象に係る、例示に係るもの、そう読むのが日本語の普通の読み方だと私は思います。
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田島麻衣子(立憲)
もう一度総理にお伝えしますけれど、この条文が改正された当時の趣旨、これは公私の峻別ですよ、政治家個人の、候補者の。公私の峻別を徹底するために原則として寄附を禁止する、これが条文の趣旨なんですよ。それに基づいてこの政治活動というのは一切の行為を禁止するんですよ。
今、この内閣総理大臣がですよ、一切の行為というのは、ねぎらいというもの、それから慰労というのを含まないんだとこの国会で答弁している。私は信じられませんが、既に……(発言する者あり)違いますか、どうぞ。
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- (上の発言)
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石破茂(自民)内閣総理大臣
それは、これ法律に定義があるわけではございませんので、解釈についての議論だと思っております。そういう前提において申し上げますと、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為といっております。
つまり、目的としてというのは、その前にございます、公職の候補者を推薦するとか支持するとか、あるいは主義主張に反対するとか支持するとか、そこに係っておりますので、これ、この文言の読み方として申し上げておるわけでございます。この目的としてというのは、その前の部分に係っておるわけでございますので、そこに慰労というものが入っているということはございません。
一切というものはどこに入るかというときに、そこの目的としてという言葉が入っておることを私自身としては解釈をいたしておるところでございます。
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田島麻衣子(立憲)
では、慰労を目的として行う一切の行為、これも禁止されている政治活動に含まれるという理解でよろしいですか。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
済みません、御指摘の御趣旨がいま一つよく理解をできませんが、つまり、その前のことを全部除いて、くだくだ申し上げて恐縮ですが、公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う一切の行為と、こういっているわけですから、ここに慰労が入る余地というのはないのですね。
日本語の読み方というのはそういうものだと私は理解をしております。
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田島麻衣子(立憲)
現在、この十万円商品券の配付に関しまして市民団体の方から告発状が東京地検特捜部に対して出されていると、このように理解しております。
違法性をこれから考えるのは検察であり司法であると思います。今、この総理自身が、違法じゃない、違法じゃない、違法じゃないと、これをずっと言い続けること、これはおかしくないですか。いかがですか。
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