もう一度総理にお伝えしますけれど、この条文が改正された当時の趣旨、これは公私の峻別ですよ、政治家個人の、候補者の。公私の峻別を徹底するために原則として寄附を禁止する、これが条文の趣旨なんですよ。それに基づいてこの政治活動というのは一切の行為を禁止するんですよ。
今、この内閣総理大臣がですよ、一切の行為というのは、ねぎらいというもの、それから慰労というのを含まないんだとこの国会で答弁している。私は信じられませんが、既に……(発言する者あり)違いますか、どうぞ。
2025年3月19日・第217回国会 参議院 予算委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 388 発言)
もう一度総理にお伝えしますけれど、この条文が改正された当時の趣旨、これは公私の峻別ですよ、政治家個人の、候補者の。公私の峻別を徹底するために原則として寄附を禁止する、これが条文の趣旨なんですよ。それに基づいてこの政治活動というのは一切の行為を禁止するんですよ。
今、この内閣総理大臣がですよ、一切の行為というのは、ねぎらいというもの、それから慰労というのを含まないんだとこの国会で答弁している。私は信じられませんが、既に……(発言する者あり)違いますか、どうぞ。
それは、国家国民のためであり、次の時代のためであり、世界のためであり、いろんな思いがそれぞれ持っておったと思います、思いを持っておったと思います。
先ほど総理自らこの政治活動の定義について御答弁されていますけれども、私自身がほかの、反対し、支持をしということを全部取り除きますと、端的に言って、政治上の主義を推進することを目的として行う一切、一切の行為というわけですよ。この一切の行為には、ねぎらいも慰労も入るはずなんですよね。
先ほどの……(発言する者あり)入らないですか。どうですか、じゃ。
そういう御議論も立論としてはあろうかと思いますが、ここのところは、その一切というところは、ほかのものも入るんだというふうにしますと、そこの解釈が全部狂ってきますので、そんなことを申し上げているわけではございません。一切ということは、その前のいろいろな限定された事象に係る、例示に係るもの、そう読むのが日本語の普通の読み方だと私は思います。
もう一度総理にお伝えしますけれど、この条文が改正された当時の趣旨、これは公私の峻別ですよ、政治家個人の、候補者の。公私の峻別を徹底するために原則として寄附を禁止する、これが条文の趣旨なんですよ。それに基づいてこの政治活動というのは一切の行為を禁止するんですよ。
今、この内閣総理大臣がですよ、一切の行為というのは、ねぎらいというもの、それから慰労というのを含まないんだとこの国会で答弁している。私は信じられませんが、既に……(発言する者あり)違いますか、どうぞ。
それは、これ法律に定義があるわけではございませんので、解釈についての議論だと思っております。そういう前提において申し上げますと、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為といっております。 つまり、目的としてというのは、その前にございます、公職の候補者を推薦するとか支持するとか、あるいは主義主張に反対するとか支持するとか、そこに係っておりますので、これ、この文言の読み方として申し上げておるわけでございます。この目的としてというのは、その…
では、慰労を目的として行う一切の行為、これも禁止されている政治活動に含まれるという理解でよろしいですか。
済みません、御指摘の御趣旨がいま一つよく理解をできませんが、つまり、その前のことを全部除いて、くだくだ申し上げて恐縮ですが、公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う一切の行為と、こういっているわけですから、ここに慰労が入る余地というのはないのですね。
日本語の読み方というのはそういうものだと私は理解をしております。