政治資金規正法第二十一条の二ということでございます。
こちらは、公職の候補者の政治活動に関する寄附で、金銭等によるものは、選挙運動に関するもの、政治団体に対するものを除いて禁止をするということになってございますが、こちらは公職の候補者の資金面における公私の峻別を徹底しようという趣旨でございます。
2025年3月19日・第217回国会 参議院 予算委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 388 発言)
政治資金規正法第二十一条の二ということでございます。
こちらは、公職の候補者の政治活動に関する寄附で、金銭等によるものは、選挙運動に関するもの、政治団体に対するものを除いて禁止をするということになってございますが、こちらは公職の候補者の資金面における公私の峻別を徹底しようという趣旨でございます。
事務局、まあ博報堂さん、自民党さんに対して献金もされていますけど、この事務局が出した資料しか見ていないんですよ。この何兆円もあるこの補助金というものを、実際に政府自身、皆さんが確認されていないんですよね。私、これ本当におかしいと思いますよ。 我々立憲民主党は、企業・団体献金禁止法案をほかの、他党の野党の皆さんと共同提出することを決めております。こうした非常に分かりづらい、六・六兆円もの支出をしながら、現場ではガソリン価格が抑制されていないような補助金はやめまして、企業・団体献金をしっかりと規制の網を掛けて、この減税、ガソリン減税、これもしっかり続けてま…
武藤経済産業大臣、御許可が出ましたので、退席して結構です。
石破総理の十万円商品券に関しまして、政治資金規正法第二十一条の二の政治活動の定義については、総理自らの御答弁がありましたので、繰り返すことはありません。私自身は趣旨について伺いたいと思います。
この政治資金規正法第二十一条の二が改正された当時、この条文はどのような趣旨に基づいて作成されたんでしょうか。お答えいただけますでしょうか。
政治資金規正法第二十一条の二ということでございます。
こちらは、公職の候補者の政治活動に関する寄附で、金銭等によるものは、選挙運動に関するもの、政治団体に対するものを除いて禁止をするということになってございますが、こちらは公職の候補者の資金面における公私の峻別を徹底しようという趣旨でございます。
今答弁がありましたとおり、公私の峻別を徹底するために、公職の候補者に関する寄附というのは、原則として、原則として禁止なんですよ。例外としてどうあるかということは議論されるかもしれないですが、原則として禁止、これが立法の趣旨なんですね。この趣旨に基づいて考えてみれば、この政治活動の定義においては、私は極めて限定的に解されるべきだと感じております。 総理について伺います。 先ほどもるるありましたけれども、ねぎらいに対して寄附を行ったと、又は慰労の意味でこの十万円の商品券を差し出した、このように御答弁されていますけれども、一体何に対するねぎらいや慰労であっ…
それは、何党でもいいのでありますが、何党でもいいのでありますが、我が党の場合に、本当に自由民主党の公認を得るまではすごい大変でございます。自分自身の経験に、衆議院議員選挙の経験に照らしましても、それも、朝六時から自分で車を運転して、一時間、二時間、もうある町の役場に行って、そこから、そうですね、夜の八時、九時までずっと二百軒、三百軒、四百軒歩いた。そして、家族も、全然自分の時間もなく、プライバシーも全くないというような状況の中で一生懸命やってきた。 それは、国会議員になりたいなという、公のために働きたいという志に基づくものでございますが、やっぱりそこに…
自民党の国会議員になるための御苦労に対するねぎらいや慰労であった、この理解正しいですか。