小沼巧 (立憲民主党)

2025年3月19日・第217回国会 参議院 予算委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 388 発言)

政治資金規正法は、政治家の個人に渡しちゃ駄目ですよ、政治団体に渡すといいんですよということになって、それで整理されているわけですね。そういった意味においては、政治資金規正法というのは、透明化をしましょう、公開をしましょうの趣旨、それは、プライベートでやったかも分からない、政治活動でやったかも分からない、それを峻別するために、政治団体への寄附ということであれば大丈夫だよというようにしておいて、その収支を明らかにしていこうということが政治資金規正法の趣旨なわけですよ。

つまり、私が問うているのは、政治活動としての記載をするということを徹底すれば、変なごまかしとか、あるいは納得いただけないんじゃないのかというようなことを感じられる間もなく、正々堂々と政治資金収支報告書に掲載することによって明らかにする、で、国民の審判を仰ぐときは仰ぐというようなことに徹底すればいいだけの話だと思うんですね。

あえてそれをしない理由があるのであれば教えてください。

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