障害者福祉費用について、自治体は四分の一だけ負担すればよいと法律で規定されていますが、厚労省は、地域で在宅生活を送る障害者に対する給付に関しては、自治体に支給する給付額を違法に制限する仕組みを設けており、自治体はどうしても個人への在宅介護給付費を削減するような仕組みになっているからです。
本件で、松戸市は控訴せずに判決を受け入れました。判決後の松戸市の姿勢は、御本人と家族に対する態度が大きく変わったと聞いています。判決の前の市の職員の姿勢は、給付削減こそが公務員の第一の目標となっているのではないかと疑問を感じました。
また、支給を拒否する根拠とされた市町村審査会が大きな問題です。
市の審査会には五人の有識者がいました。審査会の議事録には、施設入所を検討すべき、介護のつらさは個人の価値観の問題にすぎないなどの意見もありました。障害者権利条約から逸脱した考えにより審査し、その結果を受けて介護給付費が決められているという問題があります。
263
天畠大輔(れいわ)
れいわ新選組の天畠大輔です。
私は、常に呼吸確保の確認や日常生活動作の介助が必要なため、現在二十四時間ヘルパー派遣を受けています。しかし、二十四時間が支給されたのは、近くに住む親が命に関わる大病にかかってからのことでした。私に必要な二人体制の介助を受けるまでには、約十年、自治体と交渉し続けなければなりませんでした。障害者の生活は皆さんが想像している以上に切迫しています。
今日は、松戸ALS裁判の担当弁護士だった藤岡毅さんが参考人としてお越しくださいました。この裁判の概要、また同様の事例について教えてください。
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264藤藤岡毅介護保障を考える弁護士と障害者の会全国ネット 共同代表/弁護士
弁護士の藤岡毅です。
令和四年十月三十一日、千葉県松戸市で在宅生活を営む六十一歳のALS患者の男性が、障害者総合支援法の重度訪問介護の支給時間増加を求めて千葉地裁に裁判を起こしました。
夫の介護を担っていた妻は、椎間板ヘルニア、介護うつによる適応障害などの精神疾患、血尿が頻繁に出るIgA腎症という指定難病になりました。妻は、四歳の長男の子育てと家事全般をしながら、外でアルバイトをしながら、夫の介護をしながら、自らも難病者という、一人三役も四役も兼ねていました。私に依頼があった令和四年四月頃には、夫婦で心中しようと思うほど追い詰められていました。本人は…
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天畠大輔(れいわ)
代読します。
ありがとうございます。松戸市と似た事例は各地で起こっているということですね。
自治体はなぜ同居家族の介助を前提にして支給時間を減らすのでしょうか。松戸市の事例から分かることを藤岡弁護士から教えてください。
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- (上の発言)
266藤藤岡毅介護保障を考える弁護士と障害者の会全国ネット 共同代表/弁護士
障害者福祉費用について、自治体は四分の一だけ負担すればよいと法律で規定されていますが、厚労省は、地域で在宅生活を送る障害者に対する給付に関しては、自治体に支給する給付額を違法に制限する仕組みを設けており、自治体はどうしても個人への在宅介護給付費を削減するような仕組みになっているからです。
本件で、松戸市は控訴せずに判決を受け入れました。判決後の松戸市の姿勢は、御本人と家族に対する態度が大きく変わったと聞いています。判決の前の市の職員の姿勢は、給付削減こそが公務員の第一の目標となっているのではないかと疑問を感じました。
また、支給を拒否する根拠とされた市町村審査会が大きな問題です。
市の審査会には五人の有識者がいました。審査会の議事録には、施設入所を検討すべき、介護のつらさは個人の価値観の問題にすぎないなどの意見もありました。障害者権利条約から逸脱した考えにより審査し、その結果を受けて介護給付費が決められているという問題があります。
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鶴保庸介(自民)
天畠君が発言の準備をしていますので、お待ちください。
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天畠大輔(れいわ)
ありがとうございます。特に、一点目の国庫負担基準の件は大事な指摘です。代読お願いします。
家族介護は当然という社会通念、また優生思想を背景とする審査会や行政の姿勢に障害福祉制度の問題が相まって、御本人への支給が不当に少なくなったことが分かります。
藤岡弁護士が言われた一点目の国庫負担基準について、お手元の資料一と二を御覧ください。
障害者の在宅福祉には国庫負担基準があります。総合支援法で国の負担を支給額の五〇%と定めているのに、大臣告示で国の負担額に上限を定めることで市町村の持ち出しが増えています。
藤岡弁護士に伺います。法で定めたことに告示で制…
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269藤藤岡毅介護保障を考える弁護士と障害者の会全国ネット 共同代表/弁護士
法律上の国の義務をそれより法的効力が劣る下位規範である省庁の告示で制限することは、法治主義に反し、許されません。
法律すなわち障害者総合支援法では、九十五条により国が五〇%、九十四条により都道府県が二五%の障害福祉費用を負担することが法律上義務付けられています。つまり、市町村は四分の一だけを負担すればよいと定められています。
ところが、厚労省の平成十八年告示五百三十号で定めるいわゆる国庫負担基準という仕組みにより、国の給付額を制限し、市町村は四分の一を超える負担を強いられています。財政的に苦しい自治体では特に、また財政的に余裕がある自治体でもそうです…
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