鹿沼均厚生労働省保険局長

2025年3月18日・第217回国会 参議院 予算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 290 発言)

基本給がお幾らかによって標準報酬月額が変わっておりますので、ちょっと数値がそれによって変わってくることはございますが、仮に、基本給の全国平均が二十七万二千二百円という数字がございますのでこれをベースに計算させていただきますと、まず、標準報酬月額、通勤手当がない場合ですね、ない場合については標準報酬月額が二十八万円となりまして、健康保険の保険料率が協会けんぽの全国平均の保険料率である一〇%と仮定して、一方で厚生年金の保険料率は一八・三%となりますので、この医療と年金ということであれば、健康保険料及び厚生年金保険料の労働者負担分は合わせて三万九千六百二十円となります。

また、通勤手当を仮に十五万円というふうにした場合、これは通勤手当については上限を設けている企業もあるとは思いますが、仮に十五万円全部出されるという仮定で置きますと、報酬月額は先ほどの二十七万二千二百円に十五万円足しますので四十二万二千二百円、その際の標準報酬月額は四十一万円となりますので、健康保険料及び厚生年金保険料は合わせて五万八千十五円となり、両者の差額は一万八千三百九十五円となります。

前後のやりとり

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