鹿沼均厚生労働省保険局長

2025年3月18日・第217回国会 参議院 予算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 290 発言)

お答えいたします。

社会保険における報酬とは、法律上、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかと、そういったことは問わずに、労働者が労働の対償として受ける全てのものというふうにされているところであります。

通勤手当につきましては、使用者が支給することについて法律上義務付けられておらず、また現実にも、先ほど九割以上のところが出ているというお話はありましたが、通勤手当の支給がない事業所も存在することを踏まえれば、被保険者間の負担の公平性の観点から、労働の対償として受けるものとして報酬に含まれるというふうにしております。

前後のやりとり

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