賃上げ税制について、御指摘のとおり、効果としては税引き後の利益を増加させる効果ございますけれども、企業は一定の利益を確保するべく活動をしておりますので、賃金の、賃上げは人件費の増加という形でコストを増やしまして利益を減少させる行為でもございますので、そういった意味で、賃上げ税制の効果により利益率を一定程度確保できるということで賃上げに踏み込んでいただける効果があるというふうに私どもは考えてございます。
井上誠一郎経済産業省大臣官房審議官
2025年3月7日・第217回国会 参議院 予算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 223 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 403 発言)
前後のやりとり
じゃ、それでは、賃上げ促進税制が適用されると、その当該企業の財務にどういうふうに影響、反映されるのか、賃上げ促進税制全体のスキームを含めてお聞かせください。
お答え申し上げます。 賃上げ促進税制は、適用事業年度における雇用者給与等支給額の増加額の一定割合を法人税額から控除する仕組みでございまして、効果としては当期の税引き後利益を増加させるというふうに理解をしております。補助金のように現金が給付され、収入として計上されるわけではございませんが、税額控除の場合、企業は給与等支給額の増加額から税額控除分を予見することが可能でありまして、賃上げの後押しにつながっているというふうに考えてございます。 その上で、企業が自己の資金をどのように活用するかは企業の御判断ではございますけれども、経済産業省が先ほど申し上げた令…
税引き後純利益が増加するということなんです。税引き後純利益って、株主配当とか内部留保、利益剰余金という結果になるんですよねと。内部留保は株主に帰属することから、企業経営者の経営判断では使えないんです。翌年の賃上げの原資にもならない、ならないんです。これが賃上げを促進するという理屈が私には全く理解が、理解ができません。 私自身、長年、労働組合の役員として賃上げ交渉に携わってきましたが、労使交渉において賃上げ促進税制が交渉の俎上に上ることはありません。労使双方の当事者、連合や日経連の担当の方からも同様の認識を聞いています。賃上げを促進するには当該年度の雑収…
- (上の発言)
賃上げ税制について、御指摘のとおり、効果としては税引き後の利益を増加させる効果ございますけれども、企業は一定の利益を確保するべく活動をしておりますので、賃金の、賃上げは人件費の増加という形でコストを増やしまして利益を減少させる行為でもございますので、そういった意味で、賃上げ税制の効果により利益率を一定程度確保できるということで賃上げに踏み込んでいただける効果があるというふうに私どもは考えてございます。
力のある企業は租特がなくても賃上げを行うんです。政策的措置は、賃上げしたくてもできない中小企業で、ターゲットを絞った補助金、支援金などを措置を行うべきです。
厚労省、キャリアアップ助成金とか、岩手県の賃上げ補助金とかってあるんですよね。一人当たり六万円支給しますとか、賃上げしたらですねと。そういうものもあるとすれば、省庁かかわらず、かかわらず、これを原資として、七千億もあるとすれば、これを原資として中小企業に的を絞った支援制度を実施すべきというふうに考えますが、石破総理、御認識をお聞かせください。
時間が来ておりますので、これを最後にしたいと思いますが。
委員の御指摘もよく分かるところですけれども、やはり補助金、そして税制、それはそれぞれやっぱり性格も違うところもありますので、適切に、適切に組み合わせていきながら賃上げを進みやすい環境を整備していくということが大変大事だと思います。
その上で、私どもも賃上げ促進税制に取引適正とか生産性向上等々といろいろやっていますけれども、いずれにしても、今年の賃上げがこれどうやって結び付けていくのかというところが大変大事ですので、また委員からの御指摘も受けて検討させていただきたいと思います。