じゃ、それでは、賃上げ促進税制が適用されると、その当該企業の財務にどういうふうに影響、反映されるのか、賃上げ促進税制全体のスキームを含めてお聞かせください。
柴愼一 (立憲民主党)
2025年3月7日・第217回国会 参議院 予算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 220 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 403 発言)
前後のやりとり
柴委員から、つなげる、つなげる、賃上げになるという背景というのか、企業活動への影響ということかなというふうに思いますけれども。 現実のところ、今の参考人からもお話がありましたように、大企業、中小企業、これは両方合わせて、これは衆議院の方でもいろいろと御意見いただきましたけれども、二十五万社を超える企業が適用を受けているということだと思います。そして一方で、三十三年ぶりの高水準の賃上げに一定程度寄与したものと。 そういう意味では認識をしているところなんですけれども、一方、引き続き、企業の規模ですとか業種とか、地域によって賃上げ幅にばらつきがある、これは…
更に活用するって、七千二百七十八億円の減税を行って、明確な効果って、賃上げしたところに払っているのは結果としては出ているんです。それを、賃上げを促進する効果があったというのは全くエビデンスとして見られないんですよねというふうに思うと、巨額の税額控除を行う措置ですが、賃上げを促進する効果を説明するデータはもうないんです。そんな中で巨額の減免が行われています。減税のやり方としておかしいんじゃないかと。 今日の日経新聞にも、「賃上げ、はや「満額」続出」というふうな見出しが躍っていますが、できたところにお金をあげるのは意味がありません。格差を拡大するだけです。…
済みません、所管としてもうちょっと付け加えさせていただきますけど、今年の賃上げがどのぐらい行くのかというところが、大きくこの日本の今の、将来の経済を左右する今瀬戸際に来ているんだと思っています。
したがって、今年の春の春季労使の交渉の結果ですとか、今年度の適用実態等の状況も見極めつつ、追加的なデータ収集、分析手法も活用しながら、効果的な制度になるように、これから不断に見直しを行う必要もあるんだというふうに認識をしているところです。
- (上の発言)
じゃ、それでは、賃上げ促進税制が適用されると、その当該企業の財務にどういうふうに影響、反映されるのか、賃上げ促進税制全体のスキームを含めてお聞かせください。
お答え申し上げます。 賃上げ促進税制は、適用事業年度における雇用者給与等支給額の増加額の一定割合を法人税額から控除する仕組みでございまして、効果としては当期の税引き後利益を増加させるというふうに理解をしております。補助金のように現金が給付され、収入として計上されるわけではございませんが、税額控除の場合、企業は給与等支給額の増加額から税額控除分を予見することが可能でありまして、賃上げの後押しにつながっているというふうに考えてございます。 その上で、企業が自己の資金をどのように活用するかは企業の御判断ではございますけれども、経済産業省が先ほど申し上げた令…
税引き後純利益が増加するということなんです。税引き後純利益って、株主配当とか内部留保、利益剰余金という結果になるんですよねと。内部留保は株主に帰属することから、企業経営者の経営判断では使えないんです。翌年の賃上げの原資にもならない、ならないんです。これが賃上げを促進するという理屈が私には全く理解が、理解ができません。 私自身、長年、労働組合の役員として賃上げ交渉に携わってきましたが、労使交渉において賃上げ促進税制が交渉の俎上に上ることはありません。労使双方の当事者、連合や日経連の担当の方からも同様の認識を聞いています。賃上げを促進するには当該年度の雑収…
賃上げ税制について、御指摘のとおり、効果としては税引き後の利益を増加させる効果ございますけれども、企業は一定の利益を確保するべく活動をしておりますので、賃金の、賃上げは人件費の増加という形でコストを増やしまして利益を減少させる行為でもございますので、そういった意味で、賃上げ税制の効果により利益率を一定程度確保できるということで賃上げに踏み込んでいただける効果があるというふうに私どもは考えてございます。