井上誠一郎経済産業省大臣官房審議官

2025年3月7日・第217回国会 参議院 予算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 221 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 403 発言)

お答え申し上げます。

賃上げ促進税制は、適用事業年度における雇用者給与等支給額の増加額の一定割合を法人税額から控除する仕組みでございまして、効果としては当期の税引き後利益を増加させるというふうに理解をしております。補助金のように現金が給付され、収入として計上されるわけではございませんが、税額控除の場合、企業は給与等支給額の増加額から税額控除分を予見することが可能でありまして、賃上げの後押しにつながっているというふうに考えてございます。

その上で、企業が自己の資金をどのように活用するかは企業の御判断ではございますけれども、経済産業省が先ほど申し上げた令和六年度に行った調査におきましても、この賃上げ促進税制を適用した大企業、中堅企業のうち七割以上が本税制が賃金の引上げを後押ししたと回答しておりまして、本税制が企業における賃上げに一定程度寄与していると、こういうふうに私どもは認識してございます。

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