藤巻健史議員の御質問にお答えをいたします。
今般の所得税法改正の趣旨についてのお尋ねを頂戴いたしております。
政府案におきまして、物価上昇局面における税負担の調整の観点から基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の見直しとともに、就業調整対策の観点から大学生等の特定扶養控除の見直しをすることといたした上で、与党修正におきまして、低所得者層の税負担に対して配慮する観点や、物価上昇に賃金上昇が追い付いていない状況を踏まえ、中所得者層を含めて税負担を軽減する観点から、所得に応じた基礎控除の上乗せを行うこととされたと承知をいたしております。
お尋ねのいわゆる百三万円の壁の認識につきましては、本人の収入が課税最低限である百三万円を超えると税負担が生ずるため当該本人が就業調整を行う誘因となること、大学生年代については給与収入が百三万円を超えると親の控除がなくなるために就業調整をすることがあることなどが指摘されていると承知をいたしております。
今般の所得税の見直しは、税負担を軽減する側面があるとともに、就業調整の指摘への一定の対応にもなっていると考えております。
所得税法等の一部を改正する法律案成立後の手取りにつきましてお尋ねをいただきました。
議員お尋ねのこの法案が成立した後の給与収入四百七十五万円と給与収入四百七十六万円の税引き後手取り額につきましては、単身者の場合、社会保険料の支払等に一定の前提を置いて試算をすれば、給与収入四百七十五万円の場合、三百七十二万四千百円程度、給与収入四百七十六万円の場合、三百七十二万二百円程度となります。
このように、一部で手取りの逆転が生ずることは事実でございますが、源泉徴収義務者の事務負担に配慮しつつ、各収入階層の間で減税額を平準化し、公平性の確保を図った結果として生ずるものであることを何とぞ御理解を賜りたいと考えております。
基礎控除等の引上げによる個人の減税額と政府の減収額についてのお尋ねでございます。
政府案と与党修正を合わせた減税額については、単身世帯の場合、二万円から四万円となり、対象となる全ての収入階層において二万円以上の減税額となります。国の減収額につきましては、政府案と与党修正を合わせ、所得税で総額一・二兆円程度の減収となるものと見込んでおります。
財政赤字拡大が引き起こすインフレの懸念についてのお尋ねをいただいております。
物価上昇は、マクロ的な需要と供給の関係や、家計や企業のインフレに対する予想等々、様々な要因によって生ずるものであり、財政赤字との関係のみを取り出して一概に申し上げることは困難でございますが、経済政策を進めるに当たっては、財政赤字の発散を防ぐ観点からも、真に必要で効果的な政策を積み上げていく姿勢が重要だと考えております。
引き続き、経済あっての財政との考え方の下、潜在成長率の引上げに重点を置いた政策運営を行うとともに、歳出歳入両面の改革を継続する中で財政状況の改善を進め、力強く発展する、危機に強靱な経済、財政をつくってまいります。
IMFからの指摘についてでございますが、これは財源確保の重要性を指摘したものと承知をいたしており、その必要性につきましては私といたしましても理解をいたしております。
令和七年度与党税制改正大綱におきましても、政府原案における物価調整分を超える恒久的な見直しが行われる場合の財政影響分につきましては、歳入歳出両面の取組により、必要な安定財源を追加的に確保するための措置を講ずるものとするとされたと承知をいたしております。
基礎控除の特例の創設に係る財源確保についてでございます。
与党修正による基礎控除の特例の創設については、税制改正法案の附則におきまして、「政府は、令和七年度末までに、歳入及び歳出における措置を通じた所得税の基礎控除の特例の実施に要する財源の確保について、前条の検討と併せて検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。」とされております。この附則や、先ほど申し上げました七年度与党税制改正大綱の記述、国会での御審議等を踏まえ、政府といたしましても検討いたしてまいります。
所得税の総合課税の適用者数についてのお尋ねをいただいております。
所得税の総合課税の適用者数に関しましては、一定の仮定の下、五千三百万人程度と見込まれます。そのうち、限界税率が五%となる納税者数は二千九百万人程度であり、全体の六割程度、一〇%となる納税者数は一千二百万人程度であり、全体の二割程度、三三%となる納税者数は九十万人程度であり、全体の二%程度、四〇%となる納税者数は三十万人程度であり、全体の一%程度、四五%となる納税者数は十万人程度であり、全体の〇・二%程度と、それぞれ見込まれます。
所得税の税率を引き上げた場合の所得税の増収額についてのお尋ねをいただいております。
御指摘のように、適用となる税率を一%引き上げた場合の増収額を一定の計算の下で機械的に試算いたしますと、五%の税率では七千六百億円程度、一〇%の税率では二千三百億円程度、四〇%の税率では四百十億円程度、四五%の税率では三百五十億円程度の増収額がそれぞれ見込まれます。
我が国の財政状況についてでございますが、我が国の財政は、債務残高対GDP比が世界最悪の水準にあるなど、厳しい状況にございます。そうした中で、一たび財政の持続可能性への信認が損なわれれば、金利の急上昇や過度なインフレが生じ、日本経済、社会に多大な影響を与える可能性は否定できず、国債の償還や利払いも含め、国民の皆様に多大な御負担をお願いすることにもなりかねないと考えております。
市場や国際社会における中長期的な財政の持続可能性への信認が失われることのないよう、経済あっての財政との考え方の下、財政状況の改善を進め、力強く発展する、危機に強靱な経済、財政をつくってまいります。
以上でございます。(拍手)
─────────────
10
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
高橋議員から高校生年代の扶養控除及び年少扶養控除の復活についてお尋ねがありました。
議員御指摘のとおり、高校生年代の扶養控除については、令和七年度与党税制改正大綱において、児童手当を始めとする子育て関連施策との関係、所得税の所得再配分機能等の観点や、令和六年度税制改正大綱で示した考え方などを踏まえつつ、令和八年度以降の税制改正において各種控除の在り方の一環として検討し、結論を得るとされております。政府としてもこうした考え方に沿って対応してまいります。
また、今後の政府税調での具体的な議論の内容については、会長を中心に委員の皆様において検討が進められる…
この発言のページ
11
関口昌一議長
藤巻健史君。
〔藤巻健史君登壇、拍手〕
この発言のページ
12藤藤巻健史(維新)
日本維新の会の藤巻健史です。
会派を代表して、石破内閣総理大臣に質問いたします。
まず、所得税法等の一部を改正する法律案の立法趣旨を明確にしていただきたいと思います。
働き止めを回避するための税制改革、改正なのか、それとも国民の手取りを増やすための税制改革なのかという点です。
政府は百三万円を働き止めの壁だと認識しているのでしょうか。壁と聞くと、それ以上働くと税引き後収入が減ってしまうとの印象を持つ方も多いと邪推いたしますが、そうではなく、所得税が発生する金額との意味であり、単なる課税最低限の引上げと呼んだ方がよろしいのではないでしょうか。
と…
この発言のページ
- (上の発言)
13
石破茂(自民)内閣総理大臣
藤巻健史議員の御質問にお答えをいたします。
今般の所得税法改正の趣旨についてのお尋ねを頂戴いたしております。
政府案におきまして、物価上昇局面における税負担の調整の観点から基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の見直しとともに、就業調整対策の観点から大学生等の特定扶養控除の見直しをすることといたした上で、与党修正におきまして、低所得者層の税負担に対して配慮する観点や、物価上昇に賃金上昇が追い付いていない状況を踏まえ、中所得者層を含めて税負担を軽減する観点から、所得に応じた基礎控除の上乗せを行うこととされたと承知をいたしております。
お尋ねのいわゆる百三万円の壁の認識につきましては、本人の収入が課税最低限である百三万円を超えると税負担が生ずるため当該本人が就業調整を行う誘因となること、大学生年代については給与収入が百三万円を超えると親の控除がなくなるために就業調整をすることがあることなどが指摘されていると承知をいたしております。
今般の所得税の見直しは、税負担を軽減する側面があるとともに、就業調整の指摘への一定の対応にもなっていると考えております。
所得税法等の一部を改正する法律案成立後の手取りにつきましてお尋ねをいただきました。
議員お尋ねのこの法案が成立した後の給与収入四百七十五万円と給与収入四百七十六万円の税引き後手取り額につきましては、単身者の場合、社会保険料の支払等に一定の前提を置いて試算をすれば、給与収入四百七十五万円の場合、三百七十二万四千百円程度、給与収入四百七十六万円の場合、三百七十二万二百円程度となります。
このように、一部で手取りの逆転が生ずることは事実でございますが、源泉徴収義務者の事務負担に配慮しつつ、各収入階層の間で減税額を平準化し、公平性の確保を図った結果として生ずるものであることを何とぞ御理解を賜りたいと考えております。
基礎控除等の引上げによる個人の減税額と政府の減収額についてのお尋ねでございます。
政府案と与党修正を合わせた減税額については、単身世帯の場合、二万円から四万円となり、対象となる全ての収入階層において二万円以上の減税額となります。国の減収額につきましては、政府案と与党修正を合わせ、所得税で総額一・二兆円程度の減収となるものと見込んでおります。
財政赤字拡大が引き起こすインフレの懸念についてのお尋ねをいただいております。
物価上昇は、マクロ的な需要と供給の関係や、家計や企業のインフレに対する予想等々、様々な要因によって生ずるものであり、財政赤字との関係のみを取り出して一概に申し上げることは困難でございますが、経済政策を進めるに当たっては、財政赤字の発散を防ぐ観点からも、真に必要で効果的な政策を積み上げていく姿勢が重要だと考えております。
引き続き、経済あっての財政との考え方の下、潜在成長率の引上げに重点を置いた政策運営を行うとともに、歳出歳入両面の改革を継続する中で財政状況の改善を進め、力強く発展する、危機に強靱な経済、財政をつくってまいります。
IMFからの指摘についてでございますが、これは財源確保の重要性を指摘したものと承知をいたしており、その必要性につきましては私といたしましても理解をいたしております。
令和七年度与党税制改正大綱におきましても、政府原案における物価調整分を超える恒久的な見直しが行われる場合の財政影響分につきましては、歳入歳出両面の取組により、必要な安定財源を追加的に確保するための措置を講ずるものとするとされたと承知をいたしております。
基礎控除の特例の創設に係る財源確保についてでございます。
与党修正による基礎控除の特例の創設については、税制改正法案の附則におきまして、「政府は、令和七年度末までに、歳入及び歳出における措置を通じた所得税の基礎控除の特例の実施に要する財源の確保について、前条の検討と併せて検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。」とされております。この附則や、先ほど申し上げました七年度与党税制改正大綱の記述、国会での御審議等を踏まえ、政府といたしましても検討いたしてまいります。
所得税の総合課税の適用者数についてのお尋ねをいただいております。
所得税の総合課税の適用者数に関しましては、一定の仮定の下、五千三百万人程度と見込まれます。そのうち、限界税率が五%となる納税者数は二千九百万人程度であり、全体の六割程度、一〇%となる納税者数は一千二百万人程度であり、全体の二割程度、三三%となる納税者数は九十万人程度であり、全体の二%程度、四〇%となる納税者数は三十万人程度であり、全体の一%程度、四五%となる納税者数は十万人程度であり、全体の〇・二%程度と、それぞれ見込まれます。
所得税の税率を引き上げた場合の所得税の増収額についてのお尋ねをいただいております。
御指摘のように、適用となる税率を一%引き上げた場合の増収額を一定の計算の下で機械的に試算いたしますと、五%の税率では七千六百億円程度、一〇%の税率では二千三百億円程度、四〇%の税率では四百十億円程度、四五%の税率では三百五十億円程度の増収額がそれぞれ見込まれます。
我が国の財政状況についてでございますが、我が国の財政は、債務残高対GDP比が世界最悪の水準にあるなど、厳しい状況にございます。そうした中で、一たび財政の持続可能性への信認が損なわれれば、金利の急上昇や過度なインフレが生じ、日本経済、社会に多大な影響を与える可能性は否定できず、国債の償還や利払いも含め、国民の皆様に多大な御負担をお願いすることにもなりかねないと考えております。
市場や国際社会における中長期的な財政の持続可能性への信認が失われることのないよう、経済あっての財政との考え方の下、財政状況の改善を進め、力強く発展する、危機に強靱な経済、財政をつくってまいります。
以上でございます。(拍手)
─────────────
14
関口昌一議長
堂込麻紀子君。
〔堂込麻紀子君登壇、拍手〕
この発言のページ
15
堂込麻紀子(国民)
国民民主党・新緑風会の堂込麻紀子です。
会派を代表して、所得税法等の一部を改正する法律案について、石破総理及び加藤財務大臣に対し質疑を行います。
初めに、昨日三月十一日、東日本大震災から十四年、そして重なる岩手県大船渡市の大規模山林火災、また、昨年は能登半島の大規模災害、心より、お亡くなりになられた皆様へ衷心よりお悔やみを申し上げるとともに、被災に遭われた皆様へお見舞いを申し上げます。
茨城県の働く者の代表として、生活者の代表としても、皆様の復興を何より衷心、私も進めていけるように取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
初めに、我…
この発言のページ
16
石破茂(自民)内閣総理大臣
堂込麻紀子議員の御質問にお答えをいたします。
基礎控除等の見直し及び源泉徴収義務者の負担についてのお尋ねをいただいております。
基礎控除等の見直しに関する与党修正は、低所得者層の税負担に対して配慮する観点や、物価上昇に賃金上昇が追い付いていない状況を踏まえ、中所得者層を含めて税負担を軽減する観点から、所得に応じた基礎控除の上乗せを行い、それぞれの収入階層で減税額を平準化することにより公平性の確保を図るためのものであると、このように承知をいたしております。
源泉徴収義務者の事務に与える影響への配慮として、今般の修正では、給与に係る源泉徴収に対して年末…
この発言のページ