お答えいたします。
現行の動産譲渡登記におきましては、システムへの負担軽減の観点に加えまして、制度導入時には動産の譲渡担保契約は五年から十年までの範囲内で契約内容の見直しがされるのが一般的であると指摘されていたことなども踏まえまして、動産譲渡登記の存続期間は原則として十年を超えることができないとしております。これに対しましては、実務上十年を超える存続期間の動産譲渡登記のニーズがあるとの指摘がありまして、現に延長登記の申請がされる件数が相当数あるところでございます。
そこで、動産譲渡登記の存続期間につきましては、その上限を十年から延長することとし、システムへの負担も考慮して、新たな上限を二十年とすることとしております。
他方、現行の債権譲渡登記制度でございますが、債務者が特定している債権の譲渡に係る債権譲渡登記の存続期間は原則として五十年を、債務者が特定していない債権の譲渡に係る債権譲渡登記の存続期間は原則として十年をそれぞれ超えることができないとしております。
債権譲渡登記につきましては、動産譲渡登記と異なりまして、実務上これらの期間を超える債権譲渡登記のニーズが大きいとは認識をしていないところでございます。また、債務者が特定していない債権の譲渡に係る債権譲渡登記の存続期間が原則として十年を超えることができないとされましたのは、実務上想定されている取引は、通常は取引期間が十年を超えることはないと言われていたことに加えて、譲渡人の営業活動等を不当に制限するような包括的な譲渡をこれによって抑制し得るという副次的な効果も考慮をされたためでございまして、このような趣旨は現在も妥当し得ると考えられます。
そこで、債権譲渡登記の存続期間については、システムへの負担の観点も考慮をいたしまして、現行の制度を維持することとしたものでございます。
66
谷合正明(公明)
続いて、集合動産譲渡担保権及び集合債権譲渡担保権が及ぶ範囲について質問したいと思います。
集合動産譲渡担保権、複数の動産をまとめて担保にする権利、また、集合債務譲渡担保権、同様に複数の債権をまとめて担保にする権利ですけれども、それらがカバーする範囲は法律でどのように定めようとしているのか、また、担保権を設定した人が破産した場合や私的実行の場面では、これらの担保権がカバーする範囲はどうなるのか、この点について確認をさせてください。
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67竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
譲渡担保法案は、集合動産譲渡担保権について、譲渡担保動産の種類に加えまして、その所在場所その他の事項を指定することによって将来において属する動産を含むものとして定められた範囲の動産に及ぶこととしております。また、集合債権譲渡担保権につきましては、債権の発生の始期及び終期、発生原因等の指定により定められた範囲の債権に及ぶこととしております。これが集合動産あるいは集合債権譲渡担保権についてそれぞれ効力が及ぶ範囲ということになります。
私的実行の場面でございますが、この私的実行の場面に関して、譲渡担保法案は、集合動産譲渡担保の私的実行を…
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68
谷合正明(公明)
それでは次に、動産譲渡登記及び債権譲渡登記の存続期間について質問をいたします。
この両法の制定によりまして活用される動産譲渡登記について、その存続期間を十年から二十年に延長した理由は何でしょうか。一方で、債権譲渡登記の存続期間について現行の期間を維持した理由は何か、確認をしたいと思います。
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- (上の発言)
69竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
現行の動産譲渡登記におきましては、システムへの負担軽減の観点に加えまして、制度導入時には動産の譲渡担保契約は五年から十年までの範囲内で契約内容の見直しがされるのが一般的であると指摘されていたことなども踏まえまして、動産譲渡登記の存続期間は原則として十年を超えることができないとしております。これに対しましては、実務上十年を超える存続期間の動産譲渡登記のニーズがあるとの指摘がありまして、現に延長登記の申請がされる件数が相当数あるところでございます。
そこで、動産譲渡登記の存続期間につきましては、その上限を十年から延長することとし、システムへの負担も考慮して、新たな上限を二十年とすることとしております。
他方、現行の債権譲渡登記制度でございますが、債務者が特定している債権の譲渡に係る債権譲渡登記の存続期間は原則として五十年を、債務者が特定していない債権の譲渡に係る債権譲渡登記の存続期間は原則として十年をそれぞれ超えることができないとしております。
債権譲渡登記につきましては、動産譲渡登記と異なりまして、実務上これらの期間を超える債権譲渡登記のニーズが大きいとは認識をしていないところでございます。また、債務者が特定していない債権の譲渡に係る債権譲渡登記の存続期間が原則として十年を超えることができないとされましたのは、実務上想定されている取引は、通常は取引期間が十年を超えることはないと言われていたことに加えて、譲渡人の営業活動等を不当に制限するような包括的な譲渡をこれによって抑制し得るという副次的な効果も考慮をされたためでございまして、このような趣旨は現在も妥当し得ると考えられます。
そこで、債権譲渡登記の存続期間については、システムへの負担の観点も考慮をいたしまして、現行の制度を維持することとしたものでございます。
70
谷合正明(公明)
いずれも実務上のニーズに照らし合わせて、ニーズがあるもの、乏しいもの、それぞれありましたけれども、この存続期間についての改定、また維持だというお答えでございました。
一問飛ばしておりますけれども、必要な質問を全てすることができましたので、少々早いですけれども、終わりたいと思います。
以上です。
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71
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
まず最初に、譲渡担保契約と所有権留保契約に関する法案についてお伺いさせていただきます。
既に少し、渡辺委員、また谷合委員とダブっているところがありますけれども、まずは、渡辺委員の中で質問上がりましたけど、これまで慣習法的に判例実務で認められてきた、もう既に百年以上という答弁ございましたけれども、それをあえて今立法化する立法事実をまず教えていただきたいと思います。
そして、それによって、社会的、経済的効果、どのようなところを狙っておられるのか。特に経営破綻に直面した中小企業の債務処理の在り…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
まず、今回の立法の意味であったりとか、あるいはその立法事実ということでありますけれども、先ほども御答弁も一部したところではありますけれども、これまでの企業の資金調達、ここにおきまして、やはり、これまでは不動産あるいは保証というところで、そうした担保として多く用いられてきたと、そういったことがありました。しかし、近年、不動産を有しない企業、これが増えていたりとか、あるいは保証人の負担軽減、そういったことが必要であろうと、そういった議論もありまして、まさに資金調達手法を多様化する、そういった必要性があったということであります。
また、やはり、これまで譲渡担…
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