ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
まず最初に、譲渡担保契約と所有権留保契約に関する法案についてお伺いさせていただきます。
既に少し、渡辺委員、また谷合委員とダブっているところがありますけれども、まずは、渡辺委員の中で質問上がりましたけど、これまで慣習法的に判例実務で認められてきた、もう既に百年以上という答弁ございましたけれども、それをあえて今立法化する立法事実をまず教えていただきたいと思います。
そして、それによって、社会的、経済的効果、どのようなところを狙っておられるのか。特に経営破綻に直面した中小企業の債務処理の在り方や、またそこで働く労働者への保証的支払など、どのような変化が想定されるでしょうか。特にこの言葉難しいので、一般の国民の皆さんが理解できるような言葉で総括的な答弁をお願いいたします。法務大臣、お願いできますか。
68
谷合正明(公明)
それでは次に、動産譲渡登記及び債権譲渡登記の存続期間について質問をいたします。
この両法の制定によりまして活用される動産譲渡登記について、その存続期間を十年から二十年に延長した理由は何でしょうか。一方で、債権譲渡登記の存続期間について現行の期間を維持した理由は何か、確認をしたいと思います。
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69竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
現行の動産譲渡登記におきましては、システムへの負担軽減の観点に加えまして、制度導入時には動産の譲渡担保契約は五年から十年までの範囲内で契約内容の見直しがされるのが一般的であると指摘されていたことなども踏まえまして、動産譲渡登記の存続期間は原則として十年を超えることができないとしております。これに対しましては、実務上十年を超える存続期間の動産譲渡登記のニーズがあるとの指摘がありまして、現に延長登記の申請がされる件数が相当数あるところでございます。
そこで、動産譲渡登記の存続期間につきましては、その上限を十年から延長することとし、シス…
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70
谷合正明(公明)
いずれも実務上のニーズに照らし合わせて、ニーズがあるもの、乏しいもの、それぞれありましたけれども、この存続期間についての改定、また維持だというお答えでございました。
一問飛ばしておりますけれども、必要な質問を全てすることができましたので、少々早いですけれども、終わりたいと思います。
以上です。
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- (上の発言)
71
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
まず最初に、譲渡担保契約と所有権留保契約に関する法案についてお伺いさせていただきます。
既に少し、渡辺委員、また谷合委員とダブっているところがありますけれども、まずは、渡辺委員の中で質問上がりましたけど、これまで慣習法的に判例実務で認められてきた、もう既に百年以上という答弁ございましたけれども、それをあえて今立法化する立法事実をまず教えていただきたいと思います。
そして、それによって、社会的、経済的効果、どのようなところを狙っておられるのか。特に経営破綻に直面した中小企業の債務処理の在り方や、またそこで働く労働者への保証的支払など、どのような変化が想定されるでしょうか。特にこの言葉難しいので、一般の国民の皆さんが理解できるような言葉で総括的な答弁をお願いいたします。法務大臣、お願いできますか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
まず、今回の立法の意味であったりとか、あるいはその立法事実ということでありますけれども、先ほども御答弁も一部したところではありますけれども、これまでの企業の資金調達、ここにおきまして、やはり、これまでは不動産あるいは保証というところで、そうした担保として多く用いられてきたと、そういったことがありました。しかし、近年、不動産を有しない企業、これが増えていたりとか、あるいは保証人の負担軽減、そういったことが必要であろうと、そういった議論もありまして、まさに資金調達手法を多様化する、そういった必要性があったということであります。
また、やはり、これまで譲渡担…
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73
嘉田由紀子(維新)
丁寧にありがとうございました。
社会全体がよりサービス業なりあるいは債権というところに価値を置いている時代ですので、今の時代に必要な法制度と思います。
以上でこの譲渡担保契約についての質問を終わらせていただきますけれども、二点目は、これまでの続きですけれども、特に離婚後の子の養育計画作りが大変重要だということを五月十三日、また二十五日にも質問させていただきました。
そこで、弁護士の方に是非この計画作りにサポートしていただきたいと。都会では弁護士さんが数が多いということ、これも先日申し上げましたけれども、多職種連携で子供さんあるいは離婚の父母をサポー…
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74竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
父母の離婚に直面する子の利益を確保するためには、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たしていただくことが重要であると考えておりまして、そのためには父母間の葛藤を和らげる働きかけをしていくことが重要でございます。委員御指摘の調停型のADRを活用した共同養育計画の作成も支援の在り方の一つであると考えます。
このような観点から、法務省では、既に令和四年度に実施をいたしました養育費の不払い解消等に向けた自治体における法的支援及び紛争解決支援の在り方に関する調査研究等におきまして、ADRの利活用に関する検討を行ったところで…
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