お答えいたします。
譲渡担保法案は、集合動産譲渡担保権について、譲渡担保動産の種類に加えまして、その所在場所その他の事項を指定することによって将来において属する動産を含むものとして定められた範囲の動産に及ぶこととしております。また、集合債権譲渡担保権につきましては、債権の発生の始期及び終期、発生原因等の指定により定められた範囲の債権に及ぶこととしております。これが集合動産あるいは集合債権譲渡担保権についてそれぞれ効力が及ぶ範囲ということになります。
私的実行の場面でございますが、この私的実行の場面に関して、譲渡担保法案は、集合動産譲渡担保の私的実行をしようとするときは、担保権者はその旨を設定者に通知しなければならないこととし、この通知がされた時点で実行の対象となる動産が確定することとしております。
他方で、集合債権譲渡担保についてはこのような規定はありませんで、既に発生している譲渡担保債権について実行がされましても、その効力は実行着手後に生じた債権に対しても及ぶことになります。これは、集合債権譲渡担保契約におきましては、各債権がそれぞれ譲渡担保権の目的となっているという理解を踏まえたものでございます。
倒産手続が開始した場面でございますが、この設定者について破産等をしたという場合に関しまして、この設定者の倒産手続が開始した後も設定者が取得した動産や債権に対して集合動産譲渡担保権等の効力が無制限に及ぶということになりますと、一般債権者の引き当てとなるべき財産を支出することによって取得した動産や債権の換価価値も譲渡担保権者への弁済に充当されるということになってしまいますので、債権者間の公平を害したり事業再生の妨げになったりするというおそれもございます。
そこで、譲渡担保法案は、設定者について、倒産手続が開始された場合には、原則として、その後に設定者が取得した動産や債権には集合動産譲渡担保権等の効力が及ばないこととしております。
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谷合正明(公明)
続きまして、見積価額の合理性の判断基準について伺いたいと思います。
動産譲渡担保権を私的実行する際に、担保物の見積価額とその計算根拠を担保を設定した人に通知する必要があります。この見積価額は合理的な方法で計算するとされていますが、その合理性の判断基準というものはどのように決めているのか、この点について確認させてください。
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65竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
譲渡担保法案は、担保の目的である動産の価値に関する譲渡担保権者の判断を設定者に認識させ、その合理性について検討するという機会を与えるために、帰属清算の通知及び処分清算譲渡をした旨の通知におきまして担保の目的である動産の見積価額を通知しなければならないこととしており、この見積価額は合理的な方法により算出しなければならないことともしております。
このような見積価額の通知の趣旨を踏まえますと、見積価額を合理的な方法により算出したというためには、個別具体的な事情の下で、取引通念上、当該譲渡担保権者が採用するのが相当と考えられる方法で、担保…
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66
谷合正明(公明)
続いて、集合動産譲渡担保権及び集合債権譲渡担保権が及ぶ範囲について質問したいと思います。
集合動産譲渡担保権、複数の動産をまとめて担保にする権利、また、集合債務譲渡担保権、同様に複数の債権をまとめて担保にする権利ですけれども、それらがカバーする範囲は法律でどのように定めようとしているのか、また、担保権を設定した人が破産した場合や私的実行の場面では、これらの担保権がカバーする範囲はどうなるのか、この点について確認をさせてください。
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- (上の発言)
67竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
譲渡担保法案は、集合動産譲渡担保権について、譲渡担保動産の種類に加えまして、その所在場所その他の事項を指定することによって将来において属する動産を含むものとして定められた範囲の動産に及ぶこととしております。また、集合債権譲渡担保権につきましては、債権の発生の始期及び終期、発生原因等の指定により定められた範囲の債権に及ぶこととしております。これが集合動産あるいは集合債権譲渡担保権についてそれぞれ効力が及ぶ範囲ということになります。
私的実行の場面でございますが、この私的実行の場面に関して、譲渡担保法案は、集合動産譲渡担保の私的実行をしようとするときは、担保権者はその旨を設定者に通知しなければならないこととし、この通知がされた時点で実行の対象となる動産が確定することとしております。
他方で、集合債権譲渡担保についてはこのような規定はありませんで、既に発生している譲渡担保債権について実行がされましても、その効力は実行着手後に生じた債権に対しても及ぶことになります。これは、集合債権譲渡担保契約におきましては、各債権がそれぞれ譲渡担保権の目的となっているという理解を踏まえたものでございます。
倒産手続が開始した場面でございますが、この設定者について破産等をしたという場合に関しまして、この設定者の倒産手続が開始した後も設定者が取得した動産や債権に対して集合動産譲渡担保権等の効力が無制限に及ぶということになりますと、一般債権者の引き当てとなるべき財産を支出することによって取得した動産や債権の換価価値も譲渡担保権者への弁済に充当されるということになってしまいますので、債権者間の公平を害したり事業再生の妨げになったりするというおそれもございます。
そこで、譲渡担保法案は、設定者について、倒産手続が開始された場合には、原則として、その後に設定者が取得した動産や債権には集合動産譲渡担保権等の効力が及ばないこととしております。
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谷合正明(公明)
それでは次に、動産譲渡登記及び債権譲渡登記の存続期間について質問をいたします。
この両法の制定によりまして活用される動産譲渡登記について、その存続期間を十年から二十年に延長した理由は何でしょうか。一方で、債権譲渡登記の存続期間について現行の期間を維持した理由は何か、確認をしたいと思います。
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69竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
現行の動産譲渡登記におきましては、システムへの負担軽減の観点に加えまして、制度導入時には動産の譲渡担保契約は五年から十年までの範囲内で契約内容の見直しがされるのが一般的であると指摘されていたことなども踏まえまして、動産譲渡登記の存続期間は原則として十年を超えることができないとしております。これに対しましては、実務上十年を超える存続期間の動産譲渡登記のニーズがあるとの指摘がありまして、現に延長登記の申請がされる件数が相当数あるところでございます。
そこで、動産譲渡登記の存続期間につきましては、その上限を十年から延長することとし、シス…
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谷合正明(公明)
いずれも実務上のニーズに照らし合わせて、ニーズがあるもの、乏しいもの、それぞれありましたけれども、この存続期間についての改定、また維持だというお答えでございました。
一問飛ばしておりますけれども、必要な質問を全てすることができましたので、少々早いですけれども、終わりたいと思います。
以上です。
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