竹内努法務省民事局長

2025年5月29日・第217回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

お答えいたします。

譲渡担保法案は、集合動産譲渡担保権について、譲渡担保動産の種類に加えまして、その所在場所その他の事項を指定することによって将来において属する動産を含むものとして定められた範囲の動産に及ぶこととしております。また、集合債権譲渡担保権につきましては、債権の発生の始期及び終期、発生原因等の指定により定められた範囲の債権に及ぶこととしております。これが集合動産あるいは集合債権譲渡担保権についてそれぞれ効力が及ぶ範囲ということになります。

私的実行の場面でございますが、この私的実行の場面に関して、譲渡担保法案は、集合動産譲渡担保の私的実行をしようとするときは、担保権者はその旨を設定者に通知しなければならないこととし、この通知がされた時点で実行の対象となる動産が確定することとしております。

他方で、集合債権譲渡担保についてはこのような規定はありませんで、既に発生している譲渡担保債権について実行がされましても、その効力は実行着手後に生じた債権に対しても及ぶことになります。これは、集合債権譲渡担保契約におきましては、各債権がそれぞれ譲渡担保権の目的となっているという理解を踏まえたものでございます。

倒産手続が開始した場面でございますが、この設定者について破産等をしたという場合に関しまして、この設定者の倒産手続が開始した後も設定者が取得した動産や債権に対して集合動産譲渡担保権等の効力が無制限に及ぶということになりますと、一般債権者の引き当てとなるべき財産を支出することによって取得した動産や債権の換価価値も譲渡担保権者への弁済に充当されるということになってしまいますので、債権者間の公平を害したり事業再生の妨げになったりするというおそれもございます。

そこで、譲渡担保法案は、設定者について、倒産手続が開始された場合には、原則として、その後に設定者が取得した動産や債権には集合動産譲渡担保権等の効力が及ばないこととしております。

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