竹内努法務省民事局長

2025年5月29日・第217回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

お答えいたします。

譲渡担保法案は、担保の目的である動産の価値に関する譲渡担保権者の判断を設定者に認識させ、その合理性について検討するという機会を与えるために、帰属清算の通知及び処分清算譲渡をした旨の通知におきまして担保の目的である動産の見積価額を通知しなければならないこととしており、この見積価額は合理的な方法により算出しなければならないことともしております。

このような見積価額の通知の趣旨を踏まえますと、見積価額を合理的な方法により算出したというためには、個別具体的な事情の下で、取引通念上、当該譲渡担保権者が採用するのが相当と考えられる方法で、担保の目的である動産の状態等を把握してこれを評価することが必要となると考えられます。

そして、その個別具体的な事情といたしましては、例えば、動産の種類及び性質、譲渡担保権者の属性、譲渡担保権者と設定者との関係及び交渉の状況等が考慮されると考えられるところでございます。

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