鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年5月20日・第217回国会 参議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

今御指摘をいただきましたこのパンフレットの記載につきましては、DVあるいはDVや児童虐待からの避難は、無断で子供を転居させることにつき特段の理由がある場合の最たるものでありますので、人格尊重、協力義務に違反をしないということを十分に御理解いただける文言であると私どもとしては考えているところであります。

その上で申し上げますと、DVや児童虐待から避難をする必要がある場合には、父母の一方が他方の親に無断で子供を転居させたとしても、人格尊重、協力義務に違反することはないと考えております。また、人格尊重、協力義務に違反をするか否かにつきましては、個別具体的な事情に基づいて総合的に判断をされるべきものであって、改正法は当事者の一方に対して何らかの立証責任を負わせているというわけではないということであります。

したがいまして、無断で子供を転居させた場合に、DVや児童虐待の事実を立証しない限り、人格尊重、協力義務違反に当たると判断されるというものではございませんし、DVに関しては、加害者、被害者の双方がDVの認識を欠いている場合があることも勘案をした上で適切な判断がされることになると考えているところであります。

改正法の施行を控え、種々の不安を抱いている方がいること、これは私どもも承知をしておりまして、関係府省庁等とも連携をしながら、QA方式の解説資料等による改正法の趣旨、内容の周知、広報を行うなど、改正法の円滑な施行に向けた取組、進めてまいりたいと考えております。

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