仁比聡平 (日本共産党)

2025年5月20日・第217回国会 参議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

資料の五枚目に、今御紹介のあった男女共同参画局の留意事項の抜粋をお示ししていますけれども、五ページ目の真ん中の段にあるように、プログラムへの参加が必ずしも目的達成を保証するものではないと。やっぱり加害者が加害者としての自覚を獲得するというのはそんな簡単な話じゃないということだと思いますし、二枚目の方には、加害者に自身の暴力行為についての認識が全くなく再暴力のリスクが高い場合には、プログラムの参加が期待できないと。こういうふうに整理をされているとおりだと思うんですね。

この加害者更生プログラムに取り組んでおられるアウェアという一般社団法人の代表者の方の記事が先ほどのものなんですけれども、DVの加害者の男性の証言として、結婚した後、彼女が自分のものになったと思ったと、特権意識を持って接するようになったと。ある男性は四十代で、妻への身体的な暴力のほか、物を壊したり、幼い子供に向かって携帯を投げたり、妻に警察を呼ばれそうになると携帯を取り上げて壊して、泣いて見せたという。優しくすることとDVとを交互にして妻を混乱させた。

そうした特権意識が生まれた原因について、彼女が自分と同じ姓になったことが大きく影響していると思う、彼女は自分の家の人になったので、自分が過ごしやすいように取り計らってもらって当然だと考えた、自分が思うような行動をしなかったら腹を立てていいんだと、精神的なDVがエスカレートしていった。別の方は、次のページですが、僕の家の家風、しきたり、習慣などに合わせてくれるはずだと期待したと。

こういう家父長制的な観念から乗り越えていくというのが与野党を超えた私たちの政治の課題だと思うんですけれども、この認識について、今日、大臣には直接お尋ねするわけじゃないんですけれども、この行政の支援措置を攻撃するとか、保護命令以外はDVじゃないんだなんというような、こうした言動というのは、この加害者としての自覚がないということの最たるあかしだと私は思うんですけれども。

そうした中で、法務省が共同親権の説明で使っているパンフレットが最後にお付けしているものです。

これまで何回かお尋ねをしてきました。ここにある、父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子供の利益のため、互いに人格を尊重し、協力しなければなりませんという義務を原則として掲げて、次のような行為はこの義務に違反する場合がありますとして、その一つに、父母の一方が特段の理由なく他方に無断で子供を転居させることという表記になっていて、これでは、原則、子連れで別居してはならない、義務違反だと。特段の理由があるというんだったらば、子供を連れて出ていく同居親、専らお母さんだと思いますが、の側がその特段の理由を証明せよと言わんばかりになっていて、だから、相手に無断の連れ去り別居は父母協力義務違反の最たるものという、そうした攻撃がされているんですね。材料に使われているわけですね。

改めて伺いますが、大臣、改めるべきではありませんか。

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