現行法の下におきまして、一般に捜査機関がある被疑事件に関連するものとして収集した証拠が同時に別の被疑事件に関する証拠でもあることが判明した場合に、その証拠を当該別の被疑事件に関する証拠として用いることは実務的に認められているところでございます。
実務上も、先生からの若干御紹介ございましたが、例えば、捜査機関が不同意わいせつの被疑事実によって被疑者が所有する携帯電話、スマートフォンを差し押さえて、これに保存された電磁的記録を精査したところ、別の不同意性交等の被疑事実を示す電磁的記録が発見された場合や、組織犯罪による連続強盗事件において実行犯が所有していた携帯電話、スマートフォンを差し押さえ、これに保存されていた電磁的記録を精査したところ、当該犯罪組織が関与していた別の強盗や強盗殺人の被疑事実を示す電磁的記録が発見された場合などにおきまして、ある事件に、ある被疑事件に関連するものとして収集された証拠が別の被疑事件に関する証拠として用いられてその事案の解明に役立つということはあり得るところでございます。
本法律案が改正法として施行した場合には、電磁的記録提供命令によって取得されました電磁的記録についても同様に取り扱われることになるというふうに考えておりますけれども、こうした取扱いについては問題があるとは考えておらず、むしろ、今述べたような事案につきましては、未解決の事件の犯人検挙等につながって、被害者やその御遺族を含む国民の安心、安全の実現に資することになる場合もあると考えております。
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谷合正明(公明)
公明党の谷合正明です。
最初にこの刑事デジタル法案の審議入りしたときに私も質問に立ちました。その際、電磁的記録提供命令について不服申立てが認められたならば効力を失うという答弁でありました。
一方、そのデータの返還には応じるけれども、一律に削除するという取扱いは想定されていないという答弁も別の審議のときに出ております。捜査機関が収集した電磁的記録が削除の義務付けがされていないということがこの委員会の審議でも論点になっております。前回の参議院の参考人質疑につきましては、その点大変勉強になったところでございます。
ということで、今日は、参考人質疑を通じた…
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92森森本宏法務省刑事局長
通信傍受にまずつきましては、一定の期間にわたって現に行われている他人間の通信内容を知るため、当該通信の当事者のいずれにも事前に告知しないで行うものであり、継続的、密行的に、憲法の保障する通信の秘密を制約する処分でございます。
こうした通信傍受の性質を踏まえ、通信傍受法におきましては、裁判所が傍受等の処分を取り消す場合において、当該傍受に係る通信が傍受すべき通信等に当たらない場合などには、検察官等に対しその保管する傍受記録の消去を命じることとしているものと考えられます。
これに対し、電磁的記録提供命令は、通信の秘密を制約するとしても、通信傍受とは異なり…
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谷合正明(公明)
通信傍受法やいわゆる撮影新法、今回の刑事デジタル法案とは異なるという御説明でございました。
そこで、渕野参考人の方からは、電磁的記録提供命令によって取得され、消去されずに捜査機関に保管されている電磁的記録がほかの事件に流用して使われることが一番大きな問題を生じさせるということを述べられております。最高裁の判例によりまして、捜査機関が専ら別の罪、別罪の証拠に利用する目的で差押許可状に明示されたものを差し押さえることは禁止されております。
一方、成瀬参考人は、データが別の被疑事実とも関連性を有するという形で使われ得ることはあり得るということをおっしゃって…
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- (上の発言)
94森森本宏法務省刑事局長
現行法の下におきまして、一般に捜査機関がある被疑事件に関連するものとして収集した証拠が同時に別の被疑事件に関する証拠でもあることが判明した場合に、その証拠を当該別の被疑事件に関する証拠として用いることは実務的に認められているところでございます。
実務上も、先生からの若干御紹介ございましたが、例えば、捜査機関が不同意わいせつの被疑事実によって被疑者が所有する携帯電話、スマートフォンを差し押さえて、これに保存された電磁的記録を精査したところ、別の不同意性交等の被疑事実を示す電磁的記録が発見された場合や、組織犯罪による連続強盗事件において実行犯が所有していた携帯電話、スマートフォンを差し押さえ、これに保存されていた電磁的記録を精査したところ、当該犯罪組織が関与していた別の強盗や強盗殺人の被疑事実を示す電磁的記録が発見された場合などにおきまして、ある事件に、ある被疑事件に関連するものとして収集された証拠が別の被疑事件に関する証拠として用いられてその事案の解明に役立つということはあり得るところでございます。
本法律案が改正法として施行した場合には、電磁的記録提供命令によって取得されました電磁的記録についても同様に取り扱われることになるというふうに考えておりますけれども、こうした取扱いについては問題があるとは考えておらず、むしろ、今述べたような事案につきましては、未解決の事件の犯人検挙等につながって、被害者やその御遺族を含む国民の安心、安全の実現に資することになる場合もあると考えております。
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谷合正明(公明)
政府側の説明は理解をいたしております。その上で、最高裁の判例との関係で教えてほしいんですけれども、憲法三十五条一項及びこれを受けた刑事訴訟法二百十八条一項、二百十九条一項の趣旨からすると、捜査機関が専ら別罪の証拠に利用する目的で差押許可状に明示されたものを差し押さえることも禁止されるという判例を先ほど申し上げましたけれども、ちょっと改めて、この判例と今の話で関係性ってどういうことなんでしょうか。
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96森森本宏法務省刑事局長
今先生が御紹介なさった判例は、例えば本当はA罪という罪で被疑者なりを罪に捜査機関が問いたいと考えているときに、例えばですと、このA罪に関する証拠がないものだから、もっと例えば軽微な、何かB罪に関する証拠が見付かったということで、本当はB罪を処罰するつもりがなくて、専らA罪の証拠に利用する目的で捜索差押え等を行ったというような場合には、それは通常、別件捜索差押え等と言っておりますけれども、専らそういう目的でやった場合には、それは証拠として使うことが許されませんよということになりますが、実務上よくありますのは、A罪に関して被疑者の犯行かどうかを明らかにするた…
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谷合正明(公明)
刑事デジタル法案、新法においてそのような最高裁の判例に触れるような運用はあってはならないわけですけれども、そういうことはあり得ないということで理解してよろしいですか。
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