森本宏法務省刑事局長

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

今先生が御紹介なさった判例は、例えば本当はA罪という罪で被疑者なりを罪に捜査機関が問いたいと考えているときに、例えばですと、このA罪に関する証拠がないものだから、もっと例えば軽微な、何かB罪に関する証拠が見付かったということで、本当はB罪を処罰するつもりがなくて、専らA罪の証拠に利用する目的で捜索差押え等を行ったというような場合には、それは通常、別件捜索差押え等と言っておりますけれども、専らそういう目的でやった場合には、それは証拠として使うことが許されませんよということになりますが、実務上よくありますのは、A罪に関して被疑者の犯行かどうかを明らかにするために捜索差押えを行う、あるいは今後であれば電磁的記録提供命令を命ずるというようなことをした結果、そのA罪の証拠のほかに、その中にB罪とかC罪とかのものが含まれていたというような場合であれば、それは最初からB罪やC罪を目的として捜索差押え等を行ったわけではないから、B罪、C罪の証拠としてもその証拠を用いることができるというのが一般的な実務上の考え方でございます。

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