通信傍受にまずつきましては、一定の期間にわたって現に行われている他人間の通信内容を知るため、当該通信の当事者のいずれにも事前に告知しないで行うものであり、継続的、密行的に、憲法の保障する通信の秘密を制約する処分でございます。
こうした通信傍受の性質を踏まえ、通信傍受法におきましては、裁判所が傍受等の処分を取り消す場合において、当該傍受に係る通信が傍受すべき通信等に当たらない場合などには、検察官等に対しその保管する傍受記録の消去を命じることとしているものと考えられます。
これに対し、電磁的記録提供命令は、通信の秘密を制約するとしても、通信傍受とは異なり、処分の一時点において既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまり、先ほど申し上げたような継続的、密行的に通信の秘密を制約する性質の処分ではないことから、電磁的記録提供命令と通信傍受の両制度を単純に比較することはできないと考えております。
その上で、現行刑事訴訟法の下では、捜査機関が証拠等を押収した場合においてその押収処分がその後取り消されたとしても、当該証拠の複製等を廃棄、消去することとはされておらず、直ちに裁判において証拠として利用することはできなくなるともされておりません。
最高裁判例におきましては、令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合に初めて証拠能力が否定されるという取扱いが確立しているところでございまして、したがって、通信傍受と同様の消去の仕組みを設けることは、我が国における刑事法の基本的な考え方と整合しないものであって、相当ではないと考えております。
また、いわゆる撮影新法におきましては、性的な姿態の撮影により生じたものなどが流通、拡散することによって撮影された被害者の権利利益が侵害される危険性を除去するため、特別の手続として検察官が性的な姿態が記録された一定の電磁的記録を消去するなどの措置を講ずることができることとされておりますけれども、今述べましたような趣旨は電磁的記録提供命令により収集される電磁的記録一般に妥当するものではないというふうに考えているところでございます。
89森森本宏法務省刑事局長
現在、委員御指摘のとおり、オンライン接見に対しての権利化まではしなかったわけですが、実務上の措置としての外部交通について順次範囲を拡大しているところでございます。
また、御指摘のとおり、衆議院の修正後の附則におきまして、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに、不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものと規定されたところでございまして、まず、今進めている取組を一層加速してまいりたいと…
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打越さく良(立憲)
ちょっと今の答弁も踏まえて、十七番に飛びますけれども、その地域の実情というこの度重なる答弁がちょっと理解ができないんですけれども、地域の実情も何もないと思うんですね。全国各地で被疑者、被告人にとっては必要だと思うんですよ。北海道で長時間移動が問題になっているとか、新潟は、私の地元新潟でも豪雪地帯であって本当に接見が大変だということはあるわけですけれども、こうした地域からということなのかということも質問させていただきたかったんですが。
質疑を通じて、様々な懸念があってもこの法案については安心だということを確認させていただいて、大丈夫だ、捜査機関にとって便…
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谷合正明(公明)
公明党の谷合正明です。
最初にこの刑事デジタル法案の審議入りしたときに私も質問に立ちました。その際、電磁的記録提供命令について不服申立てが認められたならば効力を失うという答弁でありました。
一方、そのデータの返還には応じるけれども、一律に削除するという取扱いは想定されていないという答弁も別の審議のときに出ております。捜査機関が収集した電磁的記録が削除の義務付けがされていないということがこの委員会の審議でも論点になっております。前回の参議院の参考人質疑につきましては、その点大変勉強になったところでございます。
ということで、今日は、参考人質疑を通じた…
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- (上の発言)
92森森本宏法務省刑事局長
通信傍受にまずつきましては、一定の期間にわたって現に行われている他人間の通信内容を知るため、当該通信の当事者のいずれにも事前に告知しないで行うものであり、継続的、密行的に、憲法の保障する通信の秘密を制約する処分でございます。
こうした通信傍受の性質を踏まえ、通信傍受法におきましては、裁判所が傍受等の処分を取り消す場合において、当該傍受に係る通信が傍受すべき通信等に当たらない場合などには、検察官等に対しその保管する傍受記録の消去を命じることとしているものと考えられます。
これに対し、電磁的記録提供命令は、通信の秘密を制約するとしても、通信傍受とは異なり、処分の一時点において既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまり、先ほど申し上げたような継続的、密行的に通信の秘密を制約する性質の処分ではないことから、電磁的記録提供命令と通信傍受の両制度を単純に比較することはできないと考えております。
その上で、現行刑事訴訟法の下では、捜査機関が証拠等を押収した場合においてその押収処分がその後取り消されたとしても、当該証拠の複製等を廃棄、消去することとはされておらず、直ちに裁判において証拠として利用することはできなくなるともされておりません。
最高裁判例におきましては、令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合に初めて証拠能力が否定されるという取扱いが確立しているところでございまして、したがって、通信傍受と同様の消去の仕組みを設けることは、我が国における刑事法の基本的な考え方と整合しないものであって、相当ではないと考えております。
また、いわゆる撮影新法におきましては、性的な姿態の撮影により生じたものなどが流通、拡散することによって撮影された被害者の権利利益が侵害される危険性を除去するため、特別の手続として検察官が性的な姿態が記録された一定の電磁的記録を消去するなどの措置を講ずることができることとされておりますけれども、今述べましたような趣旨は電磁的記録提供命令により収集される電磁的記録一般に妥当するものではないというふうに考えているところでございます。
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谷合正明(公明)
通信傍受法やいわゆる撮影新法、今回の刑事デジタル法案とは異なるという御説明でございました。
そこで、渕野参考人の方からは、電磁的記録提供命令によって取得され、消去されずに捜査機関に保管されている電磁的記録がほかの事件に流用して使われることが一番大きな問題を生じさせるということを述べられております。最高裁の判例によりまして、捜査機関が専ら別の罪、別罪の証拠に利用する目的で差押許可状に明示されたものを差し押さえることは禁止されております。
一方、成瀬参考人は、データが別の被疑事実とも関連性を有するという形で使われ得ることはあり得るということをおっしゃって…
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94森森本宏法務省刑事局長
現行法の下におきまして、一般に捜査機関がある被疑事件に関連するものとして収集した証拠が同時に別の被疑事件に関する証拠でもあることが判明した場合に、その証拠を当該別の被疑事件に関する証拠として用いることは実務的に認められているところでございます。
実務上も、先生からの若干御紹介ございましたが、例えば、捜査機関が不同意わいせつの被疑事実によって被疑者が所有する携帯電話、スマートフォンを差し押さえて、これに保存された電磁的記録を精査したところ、別の不同意性交等の被疑事実を示す電磁的記録が発見された場合や、組織犯罪による連続強盗事件において実行犯が所有していた…
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谷合正明(公明)
政府側の説明は理解をいたしております。その上で、最高裁の判例との関係で教えてほしいんですけれども、憲法三十五条一項及びこれを受けた刑事訴訟法二百十八条一項、二百十九条一項の趣旨からすると、捜査機関が専ら別罪の証拠に利用する目的で差押許可状に明示されたものを差し押さえることも禁止されるという判例を先ほど申し上げましたけれども、ちょっと改めて、この判例と今の話で関係性ってどういうことなんでしょうか。
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