繰り返しになりますけれども、今の点について申しますと、被処分者がパスワードを入力して解除した状態で電磁的記録を提供することにより被処分者において当該パスワードを認識していることが意味され得るとしても、そのことをもって電磁的記録提供命令が供述を得ようとするものとは言えない、したがって、憲法三十八条一項との抵触の問題を生じるものではないというのが我々の立場でございます。
森本宏法務省刑事局長
2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)
前後のやりとり
なかなかそれは、国民の権利利益を防御するための、国民の権利利益の保護、実現がこの法案の大前提だということについて、私、改めて冒頭で確認しましたよね。それについて余りにもないがしろにして、非常にへ理屈というか、もう法制審議会の部会長でも、その理解とも全然食い違うような言い逃れをなさろうとしているわけですよ。それについてはもう、ちょっと非常に、念のためということで確認させていただいたにもかかわらず、真摯な御答弁がいただけないというのは本当に残念なことで。 もう一度、これについても納得できないところをもう一回確認させていただくと、これも局長で結構ですけれども…
そういう意味でいいますと、そもそも三十八条一項に対する考え方のところで、まず委員と私が申していることのスタートラインで異なっているところがあるのだろうとは思います。 私どもは、これも何度か答弁させていただいておりますけど、酒気帯び運転の疑いがある者に対する呼気検査に関して、最高裁判所が、憲法三十八条一項は刑事上責任を問われるおそれがある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきところ、警察官の呼気検査はその供述を得ようとするものではないから、同検査を拒んだ者を処罰する道交法の規定は憲法三十八条一項に違反するものではない旨判示しているとこ…
それ全然違う判例を持ち出しているじゃないですか。呼気がその記憶しているパスワードの入力と何で一緒なんですか。呼気と記憶しているパスワード等の入力、それはもう、後者の記憶しているパスワードの入力というのは観念の表出じゃないですか。呼気と全然違うわけですよ。その最高裁の判例をずっと持ち出される、この審議中も持ち出されるわけだけれども、全然違う。観念の表出を伴うものと呼気は全然違うわけですから、的外れなんじゃないんでしょうか。 だから、ここはもう、パスワードといったものを入力をするようなことも、それを拒むことというのは憲法上の権利だと、端的にそう認めてくださ…
- (上の発言)
繰り返しになりますけれども、今の点について申しますと、被処分者がパスワードを入力して解除した状態で電磁的記録を提供することにより被処分者において当該パスワードを認識していることが意味され得るとしても、そのことをもって電磁的記録提供命令が供述を得ようとするものとは言えない、したがって、憲法三十八条一項との抵触の問題を生じるものではないというのが我々の立場でございます。
その我々の立場が間違っていて、撤回しますという答弁してほしいと言っているわけですよ、ずっと。 だから、最高裁の判例の呼気検査をあたかもこれに当てはまるものかのようにずっとこの間答弁なさっているんだけれども、それ違うわけですよ。観念の表出を伴うものと伴わない呼気と、全然そのずれたものを言われても、それは違う。だから、憲法上の権利を余りにもないがしろにしていると言わざるを得ないですよ。だから、こういったことだと、本当にこういった答弁のままでどうやって実務をしっかりと規律するかと非常に不安になってしまいますよ。 だから、自己に不利益な供述を強要されない憲法…
大変恐縮ではありますが、私どもの立場としては局長が申し上げたとおりでございます。 我々といたしまして、捜査機関において電磁的記録提供命令によって被処分者に供述を求めるというようなこと、もとより想定をしていないというところでもあります。そうした中にあって、今様々申し上げた、そうした制度内容の正しい理解を前提としながら、当然それを必要に応じて、供述を強要するものではないということ、あるいは不服申立てができるということを相手方に教示をするなど、捜査機関においてその権利を不当に侵害することがないように適正な運用がなされる必要があると思いますが、その大前提として…
大臣、今の答弁、不十分だと思うんですね。
供述の強要はいけないけれども、だから、先ほどちょっと私と局長でやり取りが難しかったんですけれども、電磁的記録を提出するためのパスワードを入力させるということはまさに観念の表出の強要をさせているんですから、これはいけないんだということでよろしいですね、大臣。