お答えいたします。
今回の改正で創設される電磁的記録提供命令により提供される電磁的記録は、これまで警察において証拠物件として管理してきた有体物とは異なる保管、管理が求められることとなると考えられるところであります。
現行の運用では、電磁的記録の捜査資料については、当該電磁的記録やそれらを保管している共有フォルダ等にアクセス制限を行うなどの措置をとることによって適切な管理に努めており、捜査の終結等の観点から保管の必要がなくなったと認める場合には確実に廃棄又は消去するよう、犯罪捜査規範や通達で規定しております。
電磁的記録提供命令の創設後に取得した電磁的記録の取扱いについては、法務省等の関係機関とも協議することとなりますが、現行のこうした取扱いを参考にしつつ、必要な規定の整備を検討してまいりたいと考えております。
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矢倉克夫(公明)
今回の法改正では、これまで情報が記録された有体物たる差押物件とかが対応になっていたのが、これ無体物たる情報そのものが対応になることも一例だと思いますけど、これは今やはり局面も、プライバシーという点でもまた違う局面にあることは考慮しなきゃいけないと。だから、これまでの対応の延長ではやはりいけない。新たな局面を迎えるに当たって、どういう前提でどういうふうに情報を守っていくのか、これも新しい視点が大事であるというふうに思っております。
そういう観点から、また大臣にお伺いし、改めてしたいと思うんですが、確認の意味で。
今申し上げたように、無体物たる情報そのも…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
捜査機関において、この電磁的記録提供命令によって提供を命ずることができる電磁的記録でありますけれども、これは、有体物を対象とする現行の差押え等の場合と同様、制度上、裁判官の方で被疑事件等との関連性を認めて令状に記録、記載をしたものに限定をされるということがまず大前提であります。
一般的に、電磁的記録につきましては、先ほどの御指摘にも関係しますけれども、紙媒体等の有体物と比べて、それ自体では人の知覚によって認識することはできないということ、あるいは複写が容易である、そうした性質はありますが、その一方で、そのことによって、電磁的提供命令の令状による特定、提…
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矢倉克夫(公明)
電磁的記録命令についてはまた改めて別にと思いますが、大臣、後半の方でおっしゃっていた、情報の取扱いというか、そういうことについての関連ではプライバシーにも大きな影響はあるというふうな御答弁だったと思います。
これ、事件捜査によって集めた電子データのうち、裁判に使用されるものは裁判所で保管がなされて、検察でも保管がなされるわけでありますが、これ最も多く電子データが集まり、かつ保管されている警察ではどのような扱いになるのかを答弁を求めたいと思います。
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- (上の発言)
123松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
今回の改正で創設される電磁的記録提供命令により提供される電磁的記録は、これまで警察において証拠物件として管理してきた有体物とは異なる保管、管理が求められることとなると考えられるところであります。
現行の運用では、電磁的記録の捜査資料については、当該電磁的記録やそれらを保管している共有フォルダ等にアクセス制限を行うなどの措置をとることによって適切な管理に努めており、捜査の終結等の観点から保管の必要がなくなったと認める場合には確実に廃棄又は消去するよう、犯罪捜査規範や通達で規定しております。
電磁的記録提供命令の創設後に取得した電磁的記録の取扱いについては、法務省等の関係機関とも協議することとなりますが、現行のこうした取扱いを参考にしつつ、必要な規定の整備を検討してまいりたいと考えております。
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矢倉克夫(公明)
では、警察と検察における電子データの保管期間を伺いたいと思います。
まず、検察はどうでしょうか。
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125森森本宏法務省刑事局長
捜査の過程で収集した電磁的記録につきましては、刑事訴訟法、刑事確定訴訟記録法といった法令等の規定に基づきまして保管年限等が定められております。
したがいまして、検察といたしましては、裁判所から返ってきた確定記録も含めまして、そういった規定やその趣旨に従い、定められた必要な期間を保管した後は廃棄するなど適正に取り扱っているものと承知しておりますけれども、本法律案が改正法として成立した場合にも、押収した記録媒体に記録された電磁的記録や、電磁的記録提供命令により提供された電磁的記録につきましても、それら法令等の規定や趣旨に従い、必要な期間保管した後は廃棄する…
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矢倉克夫(公明)
では、警察はどうですか。
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