鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

捜査機関において、この電磁的記録提供命令によって提供を命ずることができる電磁的記録でありますけれども、これは、有体物を対象とする現行の差押え等の場合と同様、制度上、裁判官の方で被疑事件等との関連性を認めて令状に記録、記載をしたものに限定をされるということがまず大前提であります。

一般的に、電磁的記録につきましては、先ほどの御指摘にも関係しますけれども、紙媒体等の有体物と比べて、それ自体では人の知覚によって認識することはできないということ、あるいは複写が容易である、そうした性質はありますが、その一方で、そのことによって、電磁的提供命令の令状による特定、提供させるべき電磁的記録の特定は困難になるということではないと私どもとしては考えているところであります。

むしろ、電磁的記録提供命令の令状におきましては、被処分者に電磁的記録の提供を命ずる、そうした処分の性質上、被処分者において何を提供すればよいか判断をできるようにするために、提供させるべき電磁的記録が現行の差押許可状における差し押さえるべきものに比べてより具体的に特定をされることになると私どもとしては考えております。

そうしたことから、電磁的記録命令の創設、これによりまして個人のプライバシー等の権利がより広範に制約をされるということにはならないのではないかと私どもとしては認識をしているところであります。

もっとも、本法律案が改正法として成立をした場合に、やはり捜査機関、これが捜査の過程で取得、作成をした電磁的記録について、やはりこの適切な管理あるいは不適切な利用の防止、必要な期間経過後の確実な廃棄、これを図っていくということ、このことはプライバシー等の関係も含めてこれ極めて重要であると私どもとしては考えておりまして、そのために、規定あるいは通達等、こういったことでそうしたことを担保すべく、その整備に向けて具体的な検討、これを行っていきたいと考えているところでございます。

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