小山定明法務省矯正局長

2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

一般論といたしまして、未決拘禁者につきましては、刑事訴訟法の規定によりまして接見が許されない場合などを除きまして、他の者から面会の申出がありましたときはこれを許すものとされておりまして、その機会については適切に保障されるべきものであると認識しております。また、福祉関係者等の専門家に関しましても、入口支援の対象となっております未決拘禁者につきましては、実務上可能な範囲で面会時間への配慮等も行われているところでございます。

他方、刑事収容施設法におきましては、未決拘禁者の外部交通といたしましてオンラインによる方法を定める規定はございませんで、刑事施設等における人的、物的な制約もございますことから、アクセスポイント方式によります弁護人等と未決拘禁者との間の外部交通を実施する運用につきましては、被告人等であります未決拘禁者の防御権への特別な配慮といたしまして、関係機関との協議を経て行っているものでございます。また、従来から、通訳人につきましては、アクセスポイント方式によります弁護人等と未決拘禁者等との間の外部交通に同席することができるものとされているところでございます。

いずれにいたしましても、以上の事情に鑑みれば、運用として行われておりますこのような外部交通を他の専門家や家族等といった弁護人等以外の者に対して拡大することにつきましては、刑事施設等の人的、物的な体制が限られる中におきましては慎重な検討を要するものと考えております。

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