森本宏法務省刑事局長

2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

いわゆるアクセスポイント方式によるオンラインの接見につきまして、法制審議会において、全ての刑事施設等でオンライン接見を実現する見通しが立たないのに権利化してしまうと、大部分の施設において被疑者等が法律上認められた権利を行使できないという状態が長期にわたって続くことになるといった指摘がなされたことなどを踏まえまして、本法律案においては権利として規定するところまではしておりません。

もっとも、法務省において、実務上の措置として、弾力的にその拡大を図るべく日弁連等と協議しているのは今ほど述べたとおりでございます。また、衆議院における修正後の本法律案の附則においても、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとすると規定されたところであります。

こうした点を踏まえまして、引き続き一層取組を加速していきたいというふうに考えておりますけれども、その上で、オンライン接見の法制化につきましては、今後、ただいま申し上げたオンラインによる外部交通に係る取組の進捗状況を見ながら検討を行っていくこととしており、一定の期間が経過した段階での検証の機会を特別に設ける必要まではないのではないかと考えておりますけれども、いずれにいたしましても、法務省としては、附則四十一条の規定や御指摘の、あるいは衆議院における附帯決議等々も踏まえまして、着実に取組を推進してまいりたいと考えております。

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