授受というのは、基本的に、それを弁護人が受け取った後に被告人にという趣旨でございますですね。
電磁的記録の授受や閲覧を身体拘束中の被告人等の権利として位置付けることにつきましては、法制審議会において議論がなされたものの、授受や閲覧に用いる機器について被告人等がこれを破壊するなどして自傷他害行為に用いる可能性があるほか、不正な通信等の防止のための設備が必要になること、電磁的記録の検査のため刑事施設等の業務全体が圧迫されかねないなどの問題点が指摘されて、答申に盛り込まれなかったものと承知しております。
こうした議論を踏まえますと、電磁的記録の授受や閲覧を身体拘束中の被告人等の権利として位置付けることは相当でないと考えておりますが、他方で、弁護人等から身体拘束中の被告人等に対し、電磁的記録である証拠書類を記録した記録媒体が送付され、それが刑事裁判の遂行上必要不可欠と認められる場合などにおいて、被告人等による自傷他害行為のおそれを含む施設の規律及び秩序の維持や管理運営上の支障について、個別具体的な事情を踏まえて慎重に検討の上、その支障の程度が小さいと考えられるときには、裁量的にその閲覧を一時的に認める余地はあるものというふうに考えております。
81
福島みずほ(立憲)
いや、実際起きているために、これ、参考人からこういう意見が出たわけです。
電磁的記録による証拠の開示はどのように行われるんですか。
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82森森本宏法務省刑事局長
まず、改正後につきましては、刑事手続において取り扱われる書類の多くが電磁的記録として管理、今まで紙だったものも含めて、全て紙から電磁的記録として作成、管理されることになると想定されておりまして、電磁的記録そのものが証拠書類又は証拠物として取り扱われることも想定されます。
こうしたことを踏まえて、本法律案においては、証拠書類や証拠物が電磁的記録の場合における証拠の開示の方法等に関する規定を整備することとしておりまして、具体的には、証拠書類や証拠物が電磁的記録である場合における閲覧の機会の付与は、その内容を表示、再生したものを閲覧、視聴する機会を与えること…
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福島みずほ(立憲)
電磁的記録である書類の電磁的方法による授受を実現する必要性についてはいかがですか。
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- (上の発言)
84森森本宏法務省刑事局長
授受というのは、基本的に、それを弁護人が受け取った後に被告人にという趣旨でございますですね。
電磁的記録の授受や閲覧を身体拘束中の被告人等の権利として位置付けることにつきましては、法制審議会において議論がなされたものの、授受や閲覧に用いる機器について被告人等がこれを破壊するなどして自傷他害行為に用いる可能性があるほか、不正な通信等の防止のための設備が必要になること、電磁的記録の検査のため刑事施設等の業務全体が圧迫されかねないなどの問題点が指摘されて、答申に盛り込まれなかったものと承知しております。
こうした議論を踏まえますと、電磁的記録の授受や閲覧を身体拘束中の被告人等の権利として位置付けることは相当でないと考えておりますが、他方で、弁護人等から身体拘束中の被告人等に対し、電磁的記録である証拠書類を記録した記録媒体が送付され、それが刑事裁判の遂行上必要不可欠と認められる場合などにおいて、被告人等による自傷他害行為のおそれを含む施設の規律及び秩序の維持や管理運営上の支障について、個別具体的な事情を踏まえて慎重に検討の上、その支障の程度が小さいと考えられるときには、裁量的にその閲覧を一時的に認める余地はあるものというふうに考えております。
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福島みずほ(立憲)
駄目ですよ。だって、分からないじゃないですか。被告人、攻撃防御できないですよ。自分のいろんなものはごっそり取られて、そしてそれが自分の元には来ないわけだから、私は一体何なんだろう、どんな証拠があるんだろう、弁護人との打合せも全然できないじゃないですか。それ、駄目ですよ。駄目ですよ。
この刑事デジタル法は捜査のために都合よく作られていて、全部取っちゃうぞという。そして、本人が暗証番号教えないと言ったところで、それでも、そんなことなんかなくても、おまえがやれと言って、取っていくぞ、全部取っていくぞと取っていって、不服申立ても本当にできないような形になる。に…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
お尋ねの今オンライン接見、この環境整備ということでありますが、刑事訴訟法上の権利という位置付けではありませんが、我々としても、その必要性の高いそういった地域があるということは重々認識をしておりますので、そういった意味から、その実務的な運用上の措置として、これまでも一部地域において検察庁や法テラスと拘置所との間のオンラインによる外部交通、この実施をしてきたところであります。
現在、更に弾力的にその実施を拡大をしていくように、関係機関とあるいは日本弁護士連合会との間での協議、これを実施をしておりますし、そういった意味で、その協議の結果、これ踏まえまして、我…
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福島みずほ(立憲)
ビデオリンク方式による証人尋問ですが、実効的な反対尋問権を侵害する、証人の態度を観察することが困難になるという問題があります。
渕野参考人が、共犯者的立場の証人は対面での反対尋問権を保障する必要性が一層高いが、共犯者的立場の証人の証言を切り崩されることを妨害する目的で悪用される危険があると言いました。そのとおりだと思います。
そして、今日、私、二点ちょっと確認させてください。
森本局長は言っているように、提出命令にその被疑事実、覚醒剤とか書いたって事業者は分からないわけだから、覚醒剤とか被疑事実書かないんですね。
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