森本宏法務省刑事局長

2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

授受というのは、基本的に、それを弁護人が受け取った後に被告人にという趣旨でございますですね。

電磁的記録の授受や閲覧を身体拘束中の被告人等の権利として位置付けることにつきましては、法制審議会において議論がなされたものの、授受や閲覧に用いる機器について被告人等がこれを破壊するなどして自傷他害行為に用いる可能性があるほか、不正な通信等の防止のための設備が必要になること、電磁的記録の検査のため刑事施設等の業務全体が圧迫されかねないなどの問題点が指摘されて、答申に盛り込まれなかったものと承知しております。

こうした議論を踏まえますと、電磁的記録の授受や閲覧を身体拘束中の被告人等の権利として位置付けることは相当でないと考えておりますが、他方で、弁護人等から身体拘束中の被告人等に対し、電磁的記録である証拠書類を記録した記録媒体が送付され、それが刑事裁判の遂行上必要不可欠と認められる場合などにおいて、被告人等による自傷他害行為のおそれを含む施設の規律及び秩序の維持や管理運営上の支障について、個別具体的な事情を踏まえて慎重に検討の上、その支障の程度が小さいと考えられるときには、裁量的にその閲覧を一時的に認める余地はあるものというふうに考えております。

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