電磁的記録である書類の電磁的方法による授受を実現する必要性についてはいかがですか。
福島みずほ (立憲民主党)
2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)
前後のやりとり
基本的には、今申しましたとおり、検察庁といたしましては、警察から送られてきた記録につきましては先ほど言ったような法令に基づいて管理し、かつ、それにつきましては証拠開示の仕組みに従って弁護人に開示するということをしておりますので、そのようなことは基本的にはないというふうに考えております。
いや、実際起きているために、これ、参考人からこういう意見が出たわけです。
電磁的記録による証拠の開示はどのように行われるんですか。
まず、改正後につきましては、刑事手続において取り扱われる書類の多くが電磁的記録として管理、今まで紙だったものも含めて、全て紙から電磁的記録として作成、管理されることになると想定されておりまして、電磁的記録そのものが証拠書類又は証拠物として取り扱われることも想定されます。 こうしたことを踏まえて、本法律案においては、証拠書類や証拠物が電磁的記録の場合における証拠の開示の方法等に関する規定を整備することとしておりまして、具体的には、証拠書類や証拠物が電磁的記録である場合における閲覧の機会の付与は、その内容を表示、再生したものを閲覧、視聴する機会を与えること…
- (上の発言)
電磁的記録である書類の電磁的方法による授受を実現する必要性についてはいかがですか。
授受というのは、基本的に、それを弁護人が受け取った後に被告人にという趣旨でございますですね。 電磁的記録の授受や閲覧を身体拘束中の被告人等の権利として位置付けることにつきましては、法制審議会において議論がなされたものの、授受や閲覧に用いる機器について被告人等がこれを破壊するなどして自傷他害行為に用いる可能性があるほか、不正な通信等の防止のための設備が必要になること、電磁的記録の検査のため刑事施設等の業務全体が圧迫されかねないなどの問題点が指摘されて、答申に盛り込まれなかったものと承知しております。 こうした議論を踏まえますと、電磁的記録の授受や閲覧を…
駄目ですよ。だって、分からないじゃないですか。被告人、攻撃防御できないですよ。自分のいろんなものはごっそり取られて、そしてそれが自分の元には来ないわけだから、私は一体何なんだろう、どんな証拠があるんだろう、弁護人との打合せも全然できないじゃないですか。それ、駄目ですよ。駄目ですよ。 この刑事デジタル法は捜査のために都合よく作られていて、全部取っちゃうぞという。そして、本人が暗証番号教えないと言ったところで、それでも、そんなことなんかなくても、おまえがやれと言って、取っていくぞ、全部取っていくぞと取っていって、不服申立ても本当にできないような形になる。に…
お尋ねの今オンライン接見、この環境整備ということでありますが、刑事訴訟法上の権利という位置付けではありませんが、我々としても、その必要性の高いそういった地域があるということは重々認識をしておりますので、そういった意味から、その実務的な運用上の措置として、これまでも一部地域において検察庁や法テラスと拘置所との間のオンラインによる外部交通、この実施をしてきたところであります。 現在、更に弾力的にその実施を拡大をしていくように、関係機関とあるいは日本弁護士連合会との間での協議、これを実施をしておりますし、そういった意味で、その協議の結果、これ踏まえまして、我…