森本宏法務省刑事局長

2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

捜査機関におきましては、一般に、捜査の過程で取得した証拠につきまして、刑事訴訟法、刑事確定訴訟記録法といった法令等の規定や趣旨に従って適正に取り扱うということとなっているものと承知しておりますけれども、本法律案が改正法として成立した場合にも、こうした証拠が適切に保管、管理されることは重要である、重要でありますので、捜査機関においては、収集した証拠が改ざん、差し替えや破棄等されることなく適切に保管される措置を講じていくように努めるものと承知しております。

他方で、御指摘のように、全ての証拠について一覧性のある形で整理された状態で弁護人に開示する措置を講ずることにつきましては、これは検察官の手持ち証拠の弁護人への全面開示とか、全て開示するということになると思うんですが、それにつきましては、その仕組みにつきましては、平成十六年の刑事訴訟法改正により証拠開示制度が導入された当時も、長時間掛けて議論された結果、争点及び証拠の整理が十分にされなくなるなどの弊害が指摘されて採用されず、その後の法制審議会におきましても、現行制度の合理性や実際の運用状況に鑑みて現行の証拠開示制度の枠組みを改める必要はないとされたところでありますので、そのような全面的な開示の仕組みを講じるということについては慎重な検討が必要と考えております。

前後のやりとり

74の発言を見る

82の発言を見る